
ご自身が相続人になって被相続人(亡くなった方)の財産を相続する場合、または遺贈により財産を引き継いだ際に課せられる税金を「相続税」といいます。こちらでは、相続税申告を行うにあたり、知っておきたいポイントを5つご紹介します。
まずは相続とは何か確認しましょう。
相続人とは
民法では遺産を相続する者についての定めがあり、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。法定相続人の範囲は、以下のようになります。この法定相続人は順位が定められていて、配偶者は常に相続人となります。他の相続人は、上位該当者がいる場合には下位の人は相続人ではありません。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:直系卑属(子、孫など)
- 第二順位:直系尊属(両親、祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹
- 第一順位の子と、第三順位の兄弟姉妹において、死亡などにより相続権が失われている場合、その子や孫に相続権が移行します。これを代襲相続といいます。
相続税の基礎控除について
相続税には基礎控除が設定されています。故人(被相続人)から引き継いだ財産から、借金などを差し引いた遺産総額が、基礎控除額を超過していた場合に、その超過部分が課税対象となります。基礎控除の範囲内であれば相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除の計算式は以下のようになります。
基礎控除額の式
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄をした相続人がいる場合でも「法定相続人の数」に含めて計算します。
- 「法定相続人の数」に含めることができる養子の人数には限りがあり、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで養子として含むことができます。
相続税の計算は複雑です。特例や控除の適用で、課税価格の合計が最終的に基礎控除額を下回ることもあります。この場合、相続税の支払いの義務は生じませんが、「特例や控除の適用で基礎控除額を下回った」旨の申告をしなければ適用されません。
相続財産とみなし相続財産について
相続では、被相続人が所有していた預貯金や不動産のみならず、一切の権利義務についても相続財産として扱われ、これらは遺産分割の対象になります。
さらに、相続税法上では、これらの財産に限らず経済的価値のある「金銭として見積もることのできるものすべて」が対象となります。生命保険金や死亡退職金などがこれにあたり、このような財産を「みなし相続財産」といいます。
なお、財産の中には非課税枠が設けられているものありますので、相続税の課税対象財産と非課税枠について確認しておくとよいでしょう。
相続税申告の期限
相続税の申告・納付には期限があり「被相続人の死亡(相続の発生)を知った日の翌日から10か月以内」に申告納付を済ませていなければ、ペナルティが課せられる恐れがあります。
相続税の課税対象となった相続人は、早急に相続人調査および相続財産調査を行い、相続人全員が参加する「遺産分割協議」をまとめます。その後、申告者ご自身で納税額を算出し、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告・納付をします。これらを上記期限内に完了させる必要があります。
計算ミスがあった場合はやり直す期間が必要ですので、期限ギリギリの申告にならないようにしましょう。
生前対策が相続税対策につながる
累進課税制度を採用している相続税は、相続財産を多く所有するほどその税率は高くなります。以下をご参照ください。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税率は最大55%ですが、生前から相続税対策をすることである程度は下げることが可能となります。お元気なうちに相続税対策をとることが重要といえますが、各種メリットデメリットを把握したうえで、ご自身の状況に合った方法を選択しましょう。
初めて相続手続きをご経験される方は多く、慣れない手続に困惑される方も少なくありません。なかでも、相続税申告が必要となった場合には、期限内にあらゆる手続きを終わらせなければならないため、ご自身の日常生活が侵害されることもあります。
特に、相続税申告では最終的な算出額が算出者によって大きく異なるケースもあり、慎重に行わなければ大事な資産を減らすことになりかねません。
まずは、相続税申告が必要かどうか専門家が判断しますので、相続税を専門とする税理士までお気軽にご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。