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知っておきたい相続手続きの流れ

相続が開始されたということは、大切なご家族が亡くなったことを意味します。悲しみのさなか、心身ともに非常にお疲れであるにもかかわらず相続手続きを進めなければならず、この時期のご遺族のお気持ちは計り知れません。

相続手続きに慣れているという方はいらっしゃいませんので、実際に相続が開始された方も、まだそのような環境にない方も、いざ相続手続きをしなければならない状況になった場合に備えて、今のうちに相続手続きの流れを知っておくと良いでしょう。

相続手続きには非常に多くのやらなければならないことがあり、中には期限のある手続きもあります。また、相続人が多い、相続人に行方不明の人がいるなど、相続手続きは各ご家庭のご状況で大きく異なることがあるため、複雑化が予想される場合には、早い段階で相続の専門家にご相談ください。

こちらでは、相続が開始されたが何から手を付けたら良いかわからないといった方向けに、相続手続きの流れをご紹介します。

相続手続きの流れ

※クリックで画像を拡大表示します。
  • 沖縄相続税申告センターでは、不動産の名義変更、相続放棄等は協力先の司法書士と連携し、相続トラブルにつきましては協力先の弁護士と連携して対応いたします。
  • 上記は一般的な相続手続きの目安です。ご家庭のご状況により期間や必要なお手続きは異なります。

1.遺言書を確認する

相続では遺言書があるかどうかによって手続きの流れが大きく異なるため、相続が開始されましたらまずは遺言書の有無を確認するようにしましょう。

なお、遺言書は、作成方法や保管場所によってもその後の手続きが異なります。

2.相続人を調査する

被相続人が遺言書を遺していなかった場合は、相続人全員の参加による遺産分割協議を行って、被相続人の遺産の分け方について話し合う必要があります。
相続人が一人でも欠けているとその話し合いは無効となってしまうため、まずは被相続人の戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査を行い、相続人を明確にします。相続人の確認後は、戸籍謄本をもとに相続関係説明図を作成しておきます。取り寄せた戸籍謄本はその後の相続手続きにおいても必要となるため、大切に保管しておきましょう。

3.相続財産を調査する

遺産分割協議を行うにあたって、被相続人が所有していた財産を調査確定し、相続財産目録を作成します。相続対象となる財産は、現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。マイナスの財産といわれる借金やローンなどの負債も対象となるため、場合によっては相続放棄も視野に入れることになります。
また、死亡保険金など相続税の課税対象となる「みなし相続財産」の調査も忘れずに行いましょう。

遺産分割協議がまとまったあとで別の財産が発見された場合は、その財産に対して新たに遺産分割協議を行う必要があるだけでなく、相続税も追加で申告しなければならなくなるため、見落としのないようきちんと調査しましょう。

4. 相続開始から3か月以内に相続方法を決定する

相続財産が明確になりましたら、相続方法を決めます。もし相続財産の大半をマイナスの財産が占める場合には、「相続放棄」や、相続財産の一部を相続しない「限定承認」を検討する必要があります。相続放棄や限定承認には条件もありますが、相続発生から3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければ相続放棄と限定承認は選択できません。

5.相続財産を評価する

相続財産の把握ができましたら、財産評価を行います。全財産の評価額の合計が、基礎控除額を超える場合には、超えた部分に対して相続税の申告が必要となります。

不動産など相続財産の種類によっては、専門知識が必要となる場合もあります。専門知識のない方が曖昧な財産評価を行い、間違った相続税申告をしてしまうとペナルティが課せられる場合があります。かえって大切な資産を減らすことになりかねませんので、適正な納税額を算出するためにも、相続財産の評価は専門家に依頼するようにしましょう。

6. 相続発生から4か月以内に準確定申告を行う

本来、被相続人がご存命だった場合に行うはずであった生前の所得についての確定申告を、相続人が代わって行うことを「準確定申告」といいます。

準確定申告は「相続発生から4か月以内」に手続きを行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税などのペナルティが発生してしまいます。

7.遺産分割協議を行う

相続人が確定し、相続財産も明確になりましたら、相続人全員による遺産分割協議を行います。なお、相続人の中に未成年者、認知症の方、行方不明者がいるような特殊なケースでは、先に家庭裁判所での手続きが必要となります。遺産分割協議でまとまった内容を遺産分割協議書として記載し、相続人全員の署名と捺印をして完成させます。なお、相続人が一人でも合意しない場合には、家庭裁判所での手続きに移行します。

8.相続税額を算出する

遺産分割協議がまとまり、相続人それぞれの取得財産が決まりましたら、各相続人の納税額を算出します。全財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合には、超えた部分に対して相続税の申告が必要となりますが、相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合でも、特例や控除の適用で基礎控除額を下回った場合には、納税額がゼロになる場合があります。ただし、この場合でも相続税申告は必要です。

相続税申告は、適用できる特例や控除を見極めなければ最終的な納税額を減らすことはできません。大事な資産を無駄に減らすことのないよう、相続税を専門とする税理士に依頼することをおすすめします。

9.相続財産の名義を変更する

被相続人の相続財産を誰が何をどのくらい相続するか決定したら、財産の名義を被相続人から相続人に変更します。預貯金などを相続する場合には、名義変更(解約)の手続きを行うことになりますが、手続きは各金融機関によって異なるため、事前に確認をしておくと良いでしょう。
不動産を相続する場合には法務局で相続登記の手続きを行う必要がありますが、2024年4月1日より相続登記が義務化されたことにより、遺産分割協議の成立から3年以内に相続登記がされない場合は過料の対象となるため注意が必要です。

10. 相続発生から10か月以内に相続税申告と納付を行う

相続税の申告・納付が必要となった場合には、期限があるため注意が必要です。相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を済ませなければペナルティが課せられる恐れがあります。なお、相続税の申告・納付は、遺産分割協議を終わらせたうえで行う必要がありますが、なかなか遺産分割協議がまとまらないといったケースも少なくありません。このような場合、一旦法定相続分で分割したと仮定して申告・納付を行い、後に分割内容が決まってから修正申告等を行います。

11.修正申告・更正の請求を行う

遺産分割協議がまとまらないなど、相続税の申告・納付期限に間に合わないといった場合には、一旦法定相続分で申告・納付します。このような場合や、再度遺産分割協議を行った場合には、相続税申告も再度行う必要があります。
再計算の結果、不足分が生じた場合には申告・納付を行いますが、このことを「修正申告」といいます。税務調査によって過少申告が指摘された場合は、「過少申告加算税」が課せられてしまいますが、税務調査前であれば修正申告を行うことができるため、追徴課税のみ課税されます。

また、本来納付すべき額よりも多く申告・納付した場合には、申告者自らが申請することで還付を受けることができます。このことを「更正の請求」といいますが、税務署側からの通知はありませんので、くれぐれも計算ミスはしないようにしましょう。

以上が一般的な相続手続きの大まかな流れとなります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

相続税申告・生前対策
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お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

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相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

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お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

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沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

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人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

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