
生前対策のひとつである「遺言書」は、遺言者の財産の分配方法を記載した文書です。「誰に、どの財産を、どのくらい」分けるかといったご希望を記載し、作成に関する要件をきちんと満たすことで法的に有効となります。
遺言書がある場合、ご遺族にとっては精神的、経済的な負担が大幅に軽減され、相続手続きを円滑に進めることができます。また、相続手続きでは、遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無によってその後の手続きが大きく異なります。
遺言書の種類について
遺言書の普通方式には大きく分けて以下の3種類あります。
- 自筆証書遺言:遺言者がご自分の好きなタイミングで作成できるだけでなく、費用も掛かりませんが、専門家のチェックがなされないため無効となる場合があります。法務局で保管されていない自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所による検認手続きが必要です。
- 公正証書遺言:費用が掛かりますが、公証役場で公証人が作成するため、方式に間違いがありません。また、原本は公証役場で保管されるため、検認手続きは不要です。
- 秘密証書遺言:費用が掛かるにもかかわらず方式において無効となる場合があるため、最近ではあまり用いられていません。
遺言書のある相続では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、相続が開始されたらまずは遺言書の有無を確認するようにしましょう。
自筆証書遺言は、法務局で保管することができるようになりましたが、自宅に保管される方が多いのが現状です。これから自筆証書遺言を作成される方は、法務局で保管してもらうか、公証役場で作成し保管する公正証書遺言で作成するようにしましょう。そうすることで、発見できないといったトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
自筆証書遺言は勝手に開封できません!遺言書の扱いについて
ご自宅などで自筆証書遺言を発見する事もあるかと思います。すぐに開封したいという気持ちはやまやまですが、絶対にその場で開封してはいけません。法務局で保管されていない自筆証書遺言は、内容の改ざんを防ぐために、家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけないという決まりがあります。検認の手続きを経ずに開封した場合には罰金が課せられることがあるため、くれぐれもご注意ください。
遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を進めればいいので、遺産分割について相続人が話し合う必要はありません。ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合には、その財産について遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は相続人にとって精神的にかなりの負担となるため、遺言書作成を検討されている方はご家族の負担軽減のためにもぜひとも作成するようにしましょう。
一方、遺言書のない相続では、相続人を調査して明確にし、併せて相続財産の調査も行う必要があります。また、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行い、遺産分割協議書を作成します。
まお、遺言書において、「遺言執行者」が指定されている場合には、その方が相続手続きを進めます。この場合、他の相続人は遺産分割や財産の名義変更等を行うことはできません。
遺言書で遺産分割の方針を指定する
繰り返しになりますが、遺言書の内容は法律で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書を作成しておく事は、生前対策として非常に有効であるといえます。
特に以下のような方には遺言書の作成をお勧めいたします。
- 相続人以外の特定の人に財産を遺したい
- 子供のいないご夫婦
- 法定相続にすると相続人が複雑になる方
- 不動産など分割が困難な財産を所有している方 等
遺言書を作成する場合、他の方式よりもより法的に確実な「公正証書遺言」で作成される事をお勧めします。自筆証書遺言は、費用も掛からず気軽に作成できますが、保管場所が分からず発見できなかったなどといった事例も多く、また、ご遺族も検認の手続きを経る必要があるため、その後の手続き開始まで時間を要する事になってしまいます。
相続手続きの手順は遺言書の有無によって大きく異なります。その後の手続きに影響が生じる可能性もありますので、早急に手続きを進めるようにしましょう。
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