遺言書がある相続の場合、遺言書の内容が最優先になるため、遺言書に書かれた内容に従って相続手続きを進めることになります。遺言書というのは、故人の最後の意思が反映された重要な文書だからです。
遺言書にはいくつか種類があり、種類によって手続きに違いが生じます。こちらのページでは、遺言書の種類や、その探し方についてのご説明をいたします。
遺言書の種類、自筆証書遺言と公正証書遺言
いくつか種類のある遺言書ですが、多くの方が用いる2種類についてご紹介します。一つ目がご自身のみで作成が可能な「自筆証書遺言」、2つ目が公証役場で作成する「公正証書遺言」です。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言内容を紙に自筆して作成します。金銭的負担もなく手間もさほど掛からないので、いつでも手軽に作成することが可能な遺言書だといえます。遺言の形式は法律によって定められているおり、その形式に従って自筆で作成します。相続財産目録は代筆やパソコンで作成することも認められています。
費用負担がなく、思い立った時に作成できることが自筆証書遺言の長所です。しかしながら、第三者の確認がないので内容の不備に気づけない点や、法律に反する形式の遺言書は無効と見なされてしまう点、そして、発見者による偽造されるリスクがある点など、手軽さの裏側には複数の危険性をはらんでいます。
なお、発見した際に発見者がその場で遺言書を開封することは厳禁です。家庭裁判所で検認手続きを経る必要があるので覚えておきましょう。この検認の手続きを行うことで、遺言の形状や内容を調べて自筆証書遺言の偽造や変造がないことを家庭裁判所にて確認します。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、場所は公証役場で、証人2名が立ち合いの中で公証人が遺言者の遺言内容を記述して作成する方式の遺言書です。証人2名の手配や公証役場への費用など、手間や金銭的な負担が掛かります。
しかしその結果、公証人による第三者の確認が入るため法律に沿った正しい方式の遺言書を作成する確実性が担保される、そして偽造や変造のリスクを回避できるなど、様々な不安要素を排除していくことが出来ます。自筆証書遺言と比べて法律上無効となる遺言書を作成してしまう恐れがなくなります。
せっかく用意した遺言書も、いざ相続手続きで使用できなくては意味がありません。沖縄相続税申告センターでは、より確実な遺言書を作成することが可能な公正証書遺言を、皆様におすすめしています。
遺言書の保管場所
遺言書は一般的には自宅で保管されているケースが多いです。しかし、下記でご紹介する場所で保管されている場合もあります。もしもご自宅で遺言書が見つからなかった場合はご確認ください。
法務局
令和2年から開始された「遺言書保管制度」では、遺言を法務局の遺言書保管所にて保管する事が出来るようになりました。この制度を利用した自筆証書遺言であれば、相続発生時の検認手続きは必要ありません。また、自筆証書遺言の短所といえる偽造や発見されないリスクについて、遺言書保管制度を利用する事により回避する事が可能です。
相続人であれば、自分を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認することが可能です。
公証役場
公証役場で作成した公正証書遺言の原本の保管場所は、公証役場です。正本と謄本は作成者である遺言者に手渡され、これは多くの場合ご自宅で保管されていることが多いですが、それをご遺族が自宅で見つけられなかった場合であっても、原本は公証役場に保管されています。こちらも、相続人であれば全国の公証役場で作成された遺言書を検索することが可能です。
以上、遺言書によって長所や短所があり、保管されている場所にも違いがあります。ただ、故人の意思として用意する遺言書が、いざという時に使用出来なくては何の意味もありません。沖縄相続税申告センターでは、遺言書の確実性を考えて、ぜひ公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
遺言書の有無は、その後の相続手続きに大きな影響を与えますので、相続手続きが始まったら、まずは遺言書の有無確認をいたしましょう。
沖縄相続税申告センターでは、沖縄・中部エリアの皆様へ向けて初回完全無料の相談をご用意しております。相続税のプロが沖縄・中部エリアの皆様のご心配や不明点を親身になってお伺いし、相続手続き完了までサポートいたします。どうぞ 沖縄相続税申告センターまでお気軽にお問い合わせください。