こちらのページでは、遺言書に基づいた相続の不動産や預貯金における名義変更手続きについての流れをご説明いたします。
遺言書にそれぞれの財産の分割方法が示されていた場合は、遺言書が無い場合に必要な遺産分割協議は行いません。では、遺言書があるケースで「不動産」と「預貯金」を相続人が相続する際の手続き方法について、確認して参りましょう。
遺言に基づく不動産の名義変更
不動産の名義変更は法務局にて手続きを行います。この際、明確にして手続きを行う必要があるのが登記原因です。遺言書に記載されている内容によって登記原因を確認します。
【相続登記】
相続登記とは、亡くなった被相続人が所有していた建物や土地の名義を、相続人の名前に変更して登記を行う事を示します。遺言書の記載が「~に相続させる」とある場合の登記原因は「相続」という事になります。ただし、相続人以外の人に被相続人の財産を渡す場合は「相続」に当たりません。
【遺贈登記】
遺贈登記とは、登記原因は「遺贈」となる登記です。亡くなった被相続人が所有していた建物や土地を、遺言にて「~に与える」「~に遺贈する」という記載で贈与された場合がこれに当たります。遺贈のケースでは、不動産の遺贈を受けた者だけでなく、相続人全員もしくは遺言執行者と共同の申請を行わなくてはなりません。もし遺贈に合意していない相続人がいれば、遺贈の手続きがスムーズにいかないという事も考えられます。
不動産の名義変更の手続きは遺言書に記載された内容によって変わります。思わぬトラブルに繋がる恐れもあるため、遺言書の内容は慎重に考える必要があります。
遺言に基づく預貯金の名義変更
遺言書による預貯金の名義変更を行う際は、必要書類を用意して各金融機関にて変更手続きを行います。必要書類は主に、「遺言書」「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本等」「預金を相続する人の印鑑登録証明書」「被相続人名義の預金通帳」です。各金融機関により詳細は異なりますので、確認してからご用意ください。
遺言書に基づく相続は、遺言書内容により手続きが異なる財産がございます。沖縄相続税申告センターでは、相続でお困りの沖縄・中部エリアの皆様のご相談をお伺いしております。まずは初回の無料相談をご利用ください。皆様からのお気軽なお問い合わせを心よりお待ちしております。