相続が発生した場合、一般的には被相続人の子、父母、祖父母、兄弟姉妹が亡くなった方が所有していた財産を相続することになります。
しかし、相続が発生した時点で相続人である子や兄弟姉妹が先に逝去している場合は一体どうなるでしょうか。その場合は、すでに亡くなった相続人に代わってその方の子が財産の相続を行い、これを代襲相続と言います。こちらのページでは、相続税の基礎控除と代襲相続人の関係についての説明を行います。
代襲相続により法定相続人が増える場合がある
代襲相続にあたるケースで、既に亡くなっている相続人に複数人の子がいた場合、法定相続人の人数はその分増えます。そして、法定相続人が増える分、相続税の基礎控除額も増えることとなります。
代襲相続における基礎控除
代襲相続の場合も以下の計算式を用いて基礎控除額を算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額
代襲相続で子が複数人いれば、基礎控除額は子1人につき600万円増えます。
例えば、既に亡くなった相続人に3人のお子様がいる場合、相続人が2人増えたことによって基礎控除額が1,200万円(600万円×2)増えます。
基礎控除額が増えるのであれば、相続税の視点から言うと負担が減るのは良いことでしょう。しかし、代襲相続になる場合、そもそも面識があまり無かったり、疎遠や不仲であることも少なくないため、遺産分割協議などが進めにくくなる原因となる場合もあります。手続きに困難さや複雑さを感じる場合においては、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
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