読み込み中…

認知症の方が相続人に含まれる場合の相続税申告

亡くなった被相続人の財産は、相続が発生した時点で相続人全員の共有財産になります。もしも遺言書が存在するケースであれば、遺言書の内容は法定相続よりも優先するため、遺言書の有無を確認する事は非常に重要です。

遺言書が無い場合は、財産の分割方法を遺産分割協議という法定相続人全員による話し合いによって決定しなくてはなりません。

民法によって法定相続人は定められており、被相続人の配偶者は常に相続人、それ以外の人には相続順位が決められています。上位順位にあたる方がいない場合(死亡や相続放棄も含む)下位にその相続権が移行してゆきます。

認知症の方が相続人に当たる場合は成年後見人の選任を

前述でご説明した通り、遺言書によって遺産の分割方法が決められていない場合は、遺産分割協議において相続人全員で話し合いを行い、全員の合意により分割内容を決定する必要があります。

これは法律行為にあたりますので、判断能力が不十分とされる認知症や障害等をお持ちの方が相続人に含まれるケースでは、もしそのままで遺産分割協議を行ったとしてもその協議の内容は有効として扱われません。

では、そのような場合はどうしたら良いでしょうか。相続人に認知症の方が含まれる場合は、まず家庭裁判所で成年後見人の選任を行い、その後見人が代理人として遺産分割協議に参加すれば、遺産分割協議を進める事が可能となります。

ただ、成年後見制度利用には費用がかかる上、一度選任されれば遺産分割後もその対象者が亡くなるまで契約が継続するので、その間成年後見人へ月数万円の費用の支払いが発生することもあります。

そのため成年後見制度の利用を安易には考えず、認知症の方がいる場合には予め遺言書によって遺産分割について決めておくか、若しくは家族信託を活用するなどの生前対策を行う事が非常に有効となります。

相続税申告には相続のあったことを知った日の翌日から10カ月以内という申告期限が設けられています。基本的には遺産分割の内容を取りまとめた上で、期限までに相続税申告を行います。認知症の方が相続人に含まれるケースなど、相続手続きが複雑になる場合は手間も時間もかかるため、お早めに専門家にご相談する事をおすすめします。

沖縄相続税申告センターでは相続税申告に特化した税理士が相続税申告でお困りの沖縄・中部エリアの皆様を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談をご活用ください。少しでも不明点やご不安がある方はお気軽にお問い合わせください。

相続人になる人・相続人にならない人の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇を中心に沖縄で
相続税申告・生前対策を
専門家がまるごとサポート

相続税申告の無料相談 お電話でのご予約はこちら 沖縄・中部エリアで、相続税申告の無料相談! 0120-734-235 メールでの
お問い合わせ