亡くなった被相続人の財産は、相続が発生した時点で相続人全員の共有財産になります。もしも遺言書が存在するケースであれば、遺言書の内容は法定相続よりも優先するため、遺言書の有無を確認することは非常に重要です。
遺言書が無い場合は、財産の分割方法を遺産分割協議という法定相続人全員による話し合いによって決定しなくてはなりません。全員の合意の元で分割内容が決定したら、その内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印を行い、遺産分割協議は完了です。
ここで、未成年者が相続人に含まれる場合を考えてみましょう。未成年者がいる場合はこの遺産分割の内容について本人が理解した上で署名捺印を行うという法律行為が認められていません。
ですから、そのままでは遺産分割協議を進めることができませんので、その未成年である相続人に代わり遺産分割を行う特別代理人を立てる必要があります。
未成者の親権者が代理人になる場合もありますが、親権者が共に相続人である場合においては、当の未成年者と利益相反の関係となる点を考慮して、親権者ではない特別代理人を立てなくてはなりません。
家庭裁判所に特別代理人を申し立てる
未成年者が相続人に含まれる場合には、特別代理人を立てるために家庭裁判所に選任の申し立てを行います。この申立てには、以下の書類を用意します。
- 特別代理人選任申立書
- 特別代理人の住民票
- 未成年者及び親権者の戸籍謄本または戸籍の附票
- 遺産分割協議書の案等の書類と収入印紙
前提として、この特別代理人には未成年者の代わり第三者の立場として公正に遺産分割協議を行える人が選任されます。原則として、もしも親権者が共に相続人である場合には、親権者が代理人となって遺産分割を行うと未成年者に不利な内容となってしまう可能性がある(利益相反となる)ため、この親権者が特別代理人になることは出来ません。
未成年者が相続人に含まれる場合には、以上の内容を踏まえて相続手続きを行います。遺産分割協議に期限は設けられていませんが、相続税申告には明確な期限が設けられているので、ある程度のスピード感を持って手続きを行う必要があります。お困りの方や心配事がある方は、出来るだけお早めに専門家へご相談することをお勧めいたします。
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