被相続人が亡くなり相続が発生すると、被相続人の所有していた財産は相続人が継承することになります。相続対象となる財産としてまず多くの方がイメージするのは、現金・不動産等の資産価値のあるプラスの財産だと思いますが、借金や未納金といったマイナスの財産についてもこの対象に含まれます。
相続財産の調査を行った結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合もあり、それをそのまま相続した場合、遺産を承継した相続人にはこの借金や未納金といったマイナスの財産に付随する弁済事務が発生します。このことからも、遺産を相続する・しないについては、相続を受ける側には慎重な判断が求められます。継承方法は以下の3つがあります。
- 【単純承認】プラスの財産とマイナスの財産の全てをそのまま承継
- 【相続放棄】一切の承継を拒否
- 【限定承認】プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継
この継承方法を判断する材料として、正確な財産調査が必須です。そして、承継した財産内容によって相続税申告の義務(相続税納付義務)が発生する可能性もあります。これらのことからも、相続における財産調査がいかに重要であるかがおわかりいただけるかと思います。
みなし相続財産について
被相続人の財産調査を行う上で意識したい財産が、みなし相続財産です。これは、例えば死亡保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことを機として取得した財産を示します。
これらの財産は、民法においては受取人固有の財産にあたるため、相続の遺産分割対象には当たりません。しかしながら、相続が発生した事象によって得た財産という判断により、税法においてはみなし相続財産として相続税の課税対象には当たりますので注意が必要です。
そして、みなし相続財産は民法上の相続財産ではないので、相続放棄をした人でも受け取れます。しかしながら、相続財産の受取人が相続放棄した人や相続人以外の人であった場合には、相続税の非課税枠の適用外となります。こちらも認識しておきましょう。
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