亡くなった被相続人が生前所有していた財産は、その全てが相続税の課税対象となる訳ではありません。相続税がかからない財産というのは、「そもそも相続税の課税対象外となる非課税財産」と、「相続税の計算において非課税枠や特例が設けられているもの」の2種類の考え方があり、こちらのページではその内容をご説明いたします。
相続税がかからない主な財産
相続税がかからない主な財産として、4つをご紹介します。
墓地や仏具などの祭祀財産
墓地、墓石、仏壇、仏具などの祖先を祀るための財産(祭祀財産)、および日常的に礼拝をしているもの、神を祀るための道具については、相続税がかからない非課税財産とみなされます。
但し、単に趣味の収集や商品として所有しているもの、骨董的な価値があるなど投機的な対象とみなされるものについては、相続税の課税対象となるので認識しておきましょう。
公益目的とする事業に使用されることが明確なもの
相続や遺贈で取得した財産、そしてその個人が、宗教、慈善活動、学術やその他の交易を目的とした事業を行う人であり、その財産が確実に公益目的の事業に使用される場合においては、その財産については相続税がかかりません。
例えば学校経営を行う個人が校舎やその土地を、寺社経営を行う個人が寺社仏閣などの建物や土地を相続した場合において、相続税がかかりません。
しかし、収益が発生する部分については非課税の対象外となります。また、相続人が国や地方公共団体などといった一定の寄付先に相続財産を寄付した場合も、その部分について相続税が非課税となります。
心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
心身障害者扶養共済制度に加入して、被相続人がその掛け金を負担している、そしてその死亡によって心身障害者である遺族が給付金を受けることができる権利について、相続税がかかることはありません。ただ、この制度の受給権は相続税が非課税であるものの、一般的な年金受給権は課税の対象になります。
生命保険金や死亡退職金の非課税枠について
亡くなった被相続人の死亡保険金や死亡退職金の受け取りをした場合、これは相続税の課税対象となります。ただし、一定の非課税枠が設けられており、以下がその計算式になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
また、弔慰金についても非課税枠が設けられております。被相続人が亡くなった原因が業務上である場合には、被相続人死亡当時の普通給与3年分相当額が非課税です。業務上の死亡でない場合には、この非課税枠は普通給与半年分の相当額となります。
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