相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて相続税額をもとに計算を行います。
このとき、貯金や不動産などのプラスの財産から、葬儀に要した費用などと同じように、債務も差し引くことができます。これを債務控除といい、被相続人が遺した債務を正しく差し引くことで相続税申告における納付額を抑えられます。
相続税の算出において、被相続人の借金等の債務を正しく把握することはとても重要であるといえるでしょう。
ただ、債務の中にも控除の対象となる債務と、控除の対象外になる債務が存在する点にも注意しなければなりません。基本的には被相続人が亡くなった際に、被相続人の債務で確実と認められるものが債務控除の対象となります(被相続人に課税される所得税等においては、被相続人の死亡時に確定していなくとも債務控除の対象になる可能性もあります)。
こちらのページでは、債務控除の対象か対象外か扱いが判断しにくい事例についてのご説明をしていきます。
住宅ローンの債務控除対象と対象外
被相続人が住宅ローンの返済を遺して亡くなった場合は、団体信用生命保険に加入か未加入かによって、その扱いが変わります。
団体信用生命保険に未加入
被相続人が住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していなかった場合、住宅ローン返済残高は住宅を相続した方が引き継いで返済する義務が生じるので、これは債務控除対象となります。
団体信用生命保険に加入済み
被相続人が住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入をしていた場合は、本人が亡くなった時点で住宅ローン残債は保険金から返済されるため、住宅を相続した方の返済義務はありません。よって債務控除の対象外です。
被相続人の保証債務について
主な債務者が債務を履行しないとき、主な債務者に代わって履行する義務のことを保証債務と呼びます。
たとえ亡くなった被相続人が保証債務を抱えていたとしても、被相続人に返済義務が生じるのは主な債務者が借金を返済しない場合だけです。よって、被相続人が亡くなった時点で債務が確定しているわけではありません。このことから保証債務は債務控除の対象外という扱いになります。
被相続人の連帯債務について
法令の規定、あるいは当事者の意思表示により複数人が同じ債務を連帯して負担するものを連帯債務と言います。被相続人が負担すべき金額がはっきりと分かっている場合には、その金額分を控除することができますので債務控除の対象といえます。
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