
ご家族が亡くなり相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた財産は、相続人全員が共有して所有している状態となり、どのように分け合うか相続人同士で話し合って決める必要があります。
相続財産と聞くと、現金や預貯金、不動産など資産価値のあるプラスの財産をイメージしがちですが、借金や未払いのローンなどの負債(マイナスの財産)も相続の対象となることを忘れてはなりません。相続財産を調査した結果、多額のマイナスの財産が発覚した場合には、財産を相続することにためらうこともあるでしょう。
相続人は、相続財産を必ずすべて引き継がなければならないわけではありません。相続の方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3つが用意されており、相続人それぞれがご自身の判断で選択することができます。
この中でも、限定承認や相続放棄を選択する場合は定められた期限内に手続きが必要なため、迅速かつ慎重な判断が必要とされます。
相続方法の3つの選択肢
相続において、相続人には以下の3つの選択肢が用意されています。
- 単純承認…プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継する
- 限定承認…プラスの財産の範囲を限度にマイナスの財産を承継する
- 相続放棄…全ての財産を承継しない(相続に関する権利義務を全て放棄)
単純承認については特に必要な手続きはありませんが、限定承認や相続放棄については、「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
申述を行わず上記の期間を超過した場合は、単純承認を選択したと自動的に見なされます。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになりますので、被相続人が借金を抱えていた場合は、相続人にその借金を弁済する義務が生じます。
また相続人が複数名いる場合には、各人がそれぞれ家庭裁判所に申述を行わなければならない点にも注意しましょう。
注意が必要な「みなし単純承認」
先程もお伝えしたように、相続の発生から3か月を経過するまでに申述を行わなければ、自動的に単純承認を選択したことになり、被相続人の財産をすべて引き継ぐことになります。
ただし、この期限を超過していない場合でも、単純承認したとみなされるケースがあります。相続人が相続財産を処分(消費、廃棄等)してしまうと、その金額の大小に関わらず、単純承認を選択したものとみなされます。これをみなし単純承認といい、このケースでは限定承認や相続放棄をすることができなくなってしまいますので、注意が必要です。
相続放棄があったときの相続税の基礎控除
相続税は、被相続人の財産を取得したときに、その財産の合計額のうち「相続税の基礎控除額」を超えた部分に対して課税されます。つまり、相続財産の価額が基礎控除を超えるか否かが、相続税申告の要否を判断するポイントとなります。
【基礎控除額の計算式】3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記の計算式からわかるように、法定相続人1人につき、600万円が基礎控除額に加算されます。
相続放棄をした人がいる場合、相続においては「その人ははじめから相続人ではなかった」と扱われます。しかしながら、相続税の基礎控除額の計算においては、「放棄はないもの」として、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算します。つまり、相続放棄があったとしても、相続税の基礎控除額に影響はないということになります。
ただし、相続税の納税額の計算においては、相続放棄によって実際に財産を取得する人数が減ることにより、1人あたりの相続税の負担が大きくなる可能性があります。
どのような相続方法を選択するかによって、その後の手続きや相続税の納税額に影響が出ると考えられ、その他の相続人に大きな負担をかけてしまう恐れもあります。それゆえ、相続方法の選択は慎重に行う必要がありますが、限定承認・相続放棄には申述期限が設けられていることから、迅速な選択も求められます。相続方法の選択には期限がありますが、相続税申告にも期限が設けられています。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した専門家として、沖縄・中部エリアの皆様の手続きが滞りなく進むようお手伝いいたします。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、相続方法の選択でお悩みの方、ご自身が限定承認や相続放棄を選択した場合にどのような影響があるのか詳しくお知りになりたい方など、ぜひお気軽に沖縄相続税申告センターへお問い合わせください。