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相続財産の相続方法-単純承認-

ご家族が亡くなり相続が発生すると被相続人の相続財産は、相続人全員の共有財産という扱いになります。

そして、その遺産である財産の内容は、時に預貯金や不動産といったプラスに働く財産のみならず、住宅ローンやその他借金という債務(マイナスの財産)もそれに含みます。

よって、正しい財産内容の把握を怠ると、思いもよらない多額の弁済義務も引き受けるという不幸な状況にもなりかねません。
そのためには全ての財産内容を正しく把握して、より良い相続方法を3つから選択するという事が非常に重要です。こちらのページでは、3つのうちの1つである単純承認についてのご説明をいたします。

選択できる相続方法3つ

相続人が選択できる相続方法は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つです。

単純承認というのは、プラスの財産もマイナスの財産も全ての財産を相続する方法であり、相続放棄はその反対で、プラスの財産もマイナスの財産も相続の権利を放棄する方法です。限定承認というのは、相続するプラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続するという方法になります。

最も多い件数である相続方法が単純承認です。前述の通り、単純承認とはプラスの財産のみならずローンなどの弁済義務などの一切全てを相続人が引き継ぐ方法であり、その他2つとは違って「相続の発生から3か月以内」に何も手続きを行わなかったケース、その全てが自動的に単純承認を選択したことと同義とみなされます。

みなし単純承認とは

その金額が多かれ少なかれ、被相続人からの相続財産の一部または全部を消費、もしくは廃棄をした場合については単純承認を選択したとみなされます。

例えば被相続人の借金に関する督促状が来ていたので、それを弁済したというケースでは、その時点で単純承認を選択したとみなされます。これをみなし単純承認といいます。単純承認をした後に相続放棄もしくは限定承認に変更する事はできませんので注意が必要です。相続放棄や限定承認を検討している間は、その金額の大小に関わらず被相続人の財産には一切触れないようにしましょう。

誤った相続方法の選択は、その後の相続人の負担増加につながり悪い影響を与えると考えられるため、正しい財産状況の把握と慎重な選択が大切です。相続方法を選択した後も相続税の申告や納付には期限が設けられておりますので、その手続きには迅速さが求められます。

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