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相続放棄と相続税の基礎控除

ご家族が亡くなって相続が発生した状態では、被相続人の遺産は相続人全員の財産ではありますが、その内容はプラスに財産(貯金や不動産)とマイナスの財産(借金など)の両方を含みます。その相続財産の受取方法は単純承認、限定承認、相続放棄の3種類から選択をします。

こちらのページでは相続方法の1つである「相続放棄」について、詳しくご説明いたします。

相続放棄とは即ち、相続する権利をすべて放棄すること、及びその手続きを示します。もしも相続放棄を選択した場合、相続の一切を拒否することになるため、被相続人の借金などマイナスの財産を継承せずに済みますが、同時にプラスの財産も相続することができなくなります。

また相続放棄は各相続人が個人の判断で行うことができ、他の相続人の許可を得る必要がないのも特徴です。

相続放棄における相続税の基礎控除額の計算

まず、相続税の基礎控除額の計算方法は下記の通りです。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続放棄した人がいた場合であっても、上記計算の法定相続人の人数の中に含み、本来の法定相続人の数で計算を行います。すなわち、相続人の中で相続放棄した方がいれば、本来よりも少ない人数で相続財産を分割します。
さらに、相続税の負担が発生する場合においては、相続放棄した方以外の相続人一人あたりの税負担額も増える結果となるのです。

プラスの財産を引き継げる場面で、あえて相続放棄が選択されることはあまりないかもしれません。
しかし、「親族と関わりたくない」などの理由で、相続放棄を選択する相続人が現れるケースも考えられます。

下記の設定で、相続放棄があった場合と無かった場合の例を挙げてご説明します。按分割合は法定相続分に従います。相続税の総額を算出後、それぞれの相続税額を算出します。

  • 【相続財産】8,000万円
  • 【相続人】配偶者・長男・次男の3人

相続放棄する人がいないケース

【相続税課税価格】

【相続税総額】

【各人相続税額】

長男が相続放棄をしたケース

【相続税総額】

相続税総額の計算までは、相続放棄した方の有無に関わりなく同じです。

【各人相続税額】

それぞれの相続税額は、相続放棄した長男を抜いて配偶者と次男の2人の相続分で按分します。次男の相続分が1/2に増えるため、下記のようになります。

相続税額の合計は変わりませんが、次男は相続分だけでなく相続税負担割合も1/2となるため、次男の相続税の負担額が増えることが分かります。

相続放棄において注意すべきポイント

相続放棄は相続開始後から行える

相続放棄は相続開始後より後に行えます。よって相続開始前に念書などを作成して相続放棄の主張していたとしても、それは法的な効力はないので注意しましょう。

放棄した相続権は次の順位の相続人に移行する

相続放棄を行った場合、相続放棄を行った人の次の順位の相続人にその権利が移行します。該当する人に必ず相続放棄した旨の連絡をするようにしましょう。

【相続の順位】

被相続人の配偶者は常に相続人です。

  • 第1順位・・・子 ※代襲相続人を含む
  • 第2順位・・・直系尊属(父母など)
  • 第3順位・・・兄弟姉妹 ※代襲相続人を含む

相続放棄の申述期限について

相続放棄は期限が設けられており、「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」に裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎてしてしまった場合であっても、事由により「期間延長の申し立て」をして期限を延長できるケースもあります。

生命保険金の受取は可能だが注意が必要

生命保険金は民法上、「受取人固有の財産」とされ、相続とは別物とみなされるため、相続放棄した人が生命保険金の受取人となっている場合には、相続放棄していても受け取りは可能です。
ただし、生命保険金は相続税の課税対象で、相続放棄をしても生命保険金に対する相続税の課税からは逃れることはできません。
さらに、相続放棄した人は相続人ではないとみなされるので、生命保険金の非課税の適用を受けることができず、受け取った生命保険金の全額がそのまま課税対象となります。そのため、受け取った金額と法定相続人の数次第では、自身が相続放棄をしたばかりに相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。

相続方法の選択は、その後の手続きや納税額・債務負担などに大きな影響を与えるため、その決定には慎重な判断が求められます。しかしながら、相続放棄や相続税の申告納税には期限が設けられており、決断や手続きには迅速さが必要不可欠です。

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