こちらのページでは、相続税における土地の評価方法についてのお話をいたします。不動産は預貯金や現金と違ってそのままでは評価する事ができません。
そのため、相続税の土地評価における適正な評価額の算出が必要です。相続税の土地評価には対象地によって国税庁が定める方式が異なり、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
土地の評価【単位】
土地評価はまず、現在対象地がどういった使用をされているかという確認から開始します。土地の分類は下記の9つです。
宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地
この確認は、相続開始日での利用状況から判断するものであり、登記簿謄本に記されている地目(土地の種類)ではないので注意が必要です。
土地の評価【方法】
路線価方式
路線価方式とは、その土地に面している道路に付されている路線価を基準として評価する方法です。主に市街化区域内にある路線価が定められている地域の土地の評価方法がこの方式になります。
そもそも土地の評価というのは、がけ地や傾斜地、道路に面していない等の状況および形状がその評価額に大きな影響を与えます。路線価方式の算出方法は、まずその地域の路線価を元にして土地の形状、間口、奥行などの土地の価格に影響を与える条件を考えて単価を出し、そこに地積を乗じて土地の評価額を算出します。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域において使用する評価方法です。これは固定資産税評価額に国税庁が公表している倍率表記載の一定の倍率をかけて評価をします。固定資産税評価額は役所が発行する固定資産税評価証明書に記載があります。
固定資産税評価額を用いる倍率方式は、路線価方式のような複雑な算出方法ではないものの、市街化調整区域にある雑種地の取り扱いには注意しましょう。
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