相続税にかかる家屋の評価は、固定資産税評価額に1.0を乗じます。すなわち、家屋の評価額は固定資産税評価額と同じです。また、土地・家屋の価格はおよそ約3年ごとに改正されます(例外的に評価替えの年でなくても見直しがされる場合あり)。
こちらのページでは、例外的な評価方法として建築中の家屋の評価や、家屋を他人へ貸している場合の評価方法についてのご説明をいたします。
建築中の家屋の評価について
建設中のまま持ち主が亡くなった家屋は、まだ固定資産税評価額が付されておりませんので、その家屋の工事進行状況に応じて費用の70%相当額で評価を行います。こちらで2つの例を挙げてご説明いたします。
評価例その①
- 請負契約金額:4,000万円(うち死亡までに支払った額は3,000万円)
- 工事進行度合:3/4程度
工事の進行度合に相当する費用は4,000万円の3/4なので3,000万円となり、
よって家屋の評価額は「3,000万円×70%=2,100万円」となります。
評価例その②
- 請負契約金額:4,000万円(うち死亡までに支払った額は3,000万円)
- 工事進行度合:1/2程度
工事の進行度合に相当する費用は4,000万円の1/2なので2,000万円となり、
よって評価額は「2,000万円×70%=2,100万円」となります。
但し、支払い済みの3,000万円が工事進行度合に相当する費用2,000万円よりも1,000万円上回っているので、そういった場合は差額の1,000万円は債権(前払金)として財産に含みます。
家屋を貸している場合の評価について
評価対象の家屋を他人へ貸している場合には、通常の固定資産税評価額よりも低くなります。
賃貸している部屋の割合とその地域の借家権割合に対して、固定資産税評価額に乗じた値を固定資産税評価額から控除して計算します。以下が評価例となります。
評価例
- 固定資産税評価額:1,000万円
- 賃貸割合:90%
- 借家権:30%
評価額は「1,000万円 -(1,000万円×0.30×0.90)万円=730万円」となります。
家屋に対する附属設備の評価について
家屋に対する附属設備は、主に3つに分けて考えます。
- 「構造上、家屋と一体となっている設備」・・・個別評価の必要なし(家屋の価額に含めて評価を行う)
- 「門、塀等の設備」・・・再建築価額から、建築時時から課税時までの原価償却費を差し引き、その金額に70%を乗じた価額を附属設備の評価価額とする。
- 「庭園設備」・・・課税時期に調達したと仮定した場合の価格の70%を附属設備の評価価額とする。
家屋は大切な資産ですので、適正な相続財産の評価を行うためには、不動産評価に関する知識をもつ、相続に精通した専門家への相談をおすすめいたします。
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