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相続税申告における自動車の評価

亡くなった被相続人が所有者だった自動車も、「一般動産」として相続税の課税対象として評価します。こちらのページでは相続税申告における自動車の評価についてのご説明をいたします。

原則、自動車を含む一般動産は、売買実例価格精通者意見価格等から評価額を算出します(財産評価基本通達129より)。対象車の価格が不明な場合は、車種や型式などが同規格の小売価格から減価償却費を差し引いて算出、評価を行います。

自動車の減価償却費の計算

自動車を含む一般動産は、相続財産である自動車の耐用年数から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の減価償却率表(国税庁)を用いて、耐用年数に応じた償却率を調べます。なお、新車か中古か、普通自動車か軽自動車かによって耐用年数は異なります。

自動車の耐用年数について

【普通自動車の耐用年数】

新車の場合は6年、また、6年経過後の耐用年数は2年となります。
6年を経過していない場合の耐用年数の計算式は以下の通りです。

  • (新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
  • 1年未満は切捨て

例えば、3年経過した普通自動車の耐用年数を算出する場合、以下のような計算式になります。

【例】3年経過した普通自動車の耐用年数

  • (72か月-36か月)+36か月×20%=43.2か月

1年未満切捨てのため、43.2か月と算出した耐用年数は「3年」となります。算出後は、以下の「減価償却率表」に耐用年数を当てはめれば償却率が分かります。

【軽自動車の耐用年数と評価額】

新車の場合は4年、また、中古の場合は2年となります。
例えば、100万円の新車を購入した時点の軽自動車の評価額を算出する場合、以下のようになります。新車の軽自動車の耐用年数は4年ですので「減価償却率表」から償却率は0.5となります。

【例】100万円の軽自動車を新車で購入した時点の相続税評価額

  • (減価償却費)100万円×0.5=50万円
  • (相続税評価額)100万円(自動車の価格)-50万円(減価償却費)=50万

減価償却率表

耐用年数(年) 平成24年4月1日以後取得
定率法の償却率 改定償却率 保障率
2 1.000
3 0.667 1.000 0.11089
4 0.500 1.000 0.12499
5 0.400 0.500 0.10800
6 0.333 0.334 0.09911
7 0.286 0.334 0.08680
8 0.250 0.334 0.07909
9 0.222 0.250 0.07126
10 0.200 0.250 0.06552
11 0.182 0.200 0.05992
12 0.167 0.200 0.05566
13 0.154 0.167 0.05180
14 0.143 0.167 0.04854
15 0.133 0.143 0.04565
16 0.125 0.143 0.04294
17 0.118 0.125 0.04038
18 0.111 0.112 0.03884
19 0.105 0.112 0.03693
20 0.100 0.112 0.03486
21 0.095 0.100 0.03335

相続税の節税対策

上記の例からもわかる通り、相続税の評価額はそのまま100万円であっても、軽自動車で持っていれば減価償却後の50万円となるため、100万円を現金で相続する場合に比べて相続税の節税効果があることが分かります。また、耐用年数が短ければ短いほど償却率が大きくなり、新車よりも中古車の方が節税になります。

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