読み込み中…

事業用の資産の評価

被相続人が個人で事業を経営していた場合、その事業運営のために使用していた資産(一般動産)や、販売予定であった商品の在庫等(棚卸資産)も、相続税の課税対象となります。

このような事業関連の資産を事業用資産といい、その種類ごとに評価方法が定められています。相続財産として事業用資産を取得した場合は、既定の評価方法に従い評価を行いましょう。

一般動産について

形のある財産のうち、不動産(土地や家屋、その付属設備等)を除いた財産全般を一般動産といいます。

一般動産の一例

  • 電化製品(パソコン、テレビ、冷蔵庫等)
  • 乗り物(自動車、バイク等)
  • 家具(棚、机、ベッド等)
  • 骨董品、絵画等
  • 事業用の機械装置、器具等
  • コンサートチケット、乗車券
  • ペット、家畜 など

一般動産には含まれないもの

  • 家屋に付属する設備(冷暖房、浴槽、給排水設備等)
  • 無体財産権(商標権、著作権等) など

一般動産の評価

一般動産は、財産評価基本通達129にて「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と示されているように、いわゆる相場をもとに評価額するのが原則です。

評価対象となる一般動産の適正な市場価格があれば、その価格をもとに評価します。

市場価格が明らかになっていない場合は、同種同等の新品の小売価額から、以下の金額を控除した金額が評価額となります。

  • 事業用一般動産の場合…その動産が製造されたときから課税時期までの償却費
  • 非事業用一般動産の場合…減価の額

棚卸資産について

販売や加工、消費することを目的として仕入れ一時的に保管している、いわゆる在庫が棚卸資産です。

棚卸資産の一例

  • 販売等の目的で仕入れた商品や、製造した完成品
  • 製造工程の途中にある仕掛品や半製品
  • 加工前の原材料 など

棚卸資産には含まれないもの

  • 空閑地である土地、空き家である建物等
  • “事業用資産の買換えの特例”を受けるためだけを目的として一時的に事業の用途に使用した資産 など

棚卸資産の評価

相続税法基本通達では、棚卸資産で下記に該当するものは、個別法を用いて評価するとされています。

(1)以下の場合に、個品管理を行うこと、または個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品・製品・半製品・仕掛品

  • 商品の取得から販売までの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合
  • 製品・半製品・仕掛品の取得から販売・消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合

(2)その性質上、上記(1)の製品・半製品の製造等のために保有されている原材料

事業用資産の評価と減価償却

事業用資産のうち、確定申告時に減価償却の計算をしている資産については、残存価額で評価するのが一般的です。

  • 商品の評価額=販売予定価格-適正利潤-経費-消費税

このように、事業用資産はその種類に応じて定められた評価方法に従い評価する必要がありますが、一口に事業用資産といっても、その種類はさまざまです。

複雑な評価を正しく行うためにも、個人事業主として事業を運営していた方がお亡くなりになった場合には、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続税申告センターは相続税に精通した税理士事務所として、沖縄・中部エリアエリアの皆様から相続税に関する数多くのご依頼・ご相談をお受けしている実績がございます。これまで培った相続税に関する確かな知識とノウハウをもとに、迅速かつ適切に相続税申告が完了するよう尽力いたしますので、相続税申告について相談できる事務所をお探しの方は是非一度沖縄相続税申告センターの初回無料相談をご利用ください。

相続税申告のための相続財産の評価の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

沖縄相続税申告センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

沖縄相続税申告センターのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
沖縄相続税申告センターでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

専門家が相談をお受けします

沖縄相続税申告センターでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

沖縄相続税申告センターが
選ばれる理由と品質

人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

那覇を中心に沖縄で
相続税申告・生前対策を
専門家がまるごとサポート

相続税申告の無料相談 お電話でのご予約はこちら 沖縄・中部エリアで、相続税申告の無料相談! 0120-734-235 メールでの
お問い合わせ