こちらでは相続における株式の評価についてご説明いたします。
被相続人の所有していた株式は相続の遺産分割対象にあたり、相続税の課税対象でもあります。株式は、上場株式か非上場株式かによって評価方法が変わります。
評価方法<上場株式>
上場株式を評価する場合には、上場されている金融商品取引所が公表している価格で評価をおこないます。以下の4つの時期の価格で、最も低い価格で評価を行います。
- 課税時期の最終価格
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
評価のタイミングに幅を持たせているのは、株式の価格は日々変動しており、それにより急騰や暴落することを想定して課税の公平性を保つためです。
例えば、上記の1~4の価格が
- 1,000,000円
- 1,100,000円
- 800,000円
- 900,000円
だった場合には、相続税評価額が最も低い(3)の「800,000円」で上場株式の評価を行います。
評価方法<非上場株式>
非上場株式の評価方法は、主に「原則的評価方式」および「配当還元方式」を使用します。この2つについて、続いてご説明いたします。
非上場株式の評価方法「原則的評価方式」
原則的評価方式では、株式を発行する対象の会社を、大会社、中会社、小会社に区分したうえで、それぞれ評価を行います。この判定方法はやや入り組んでいるのですが、主には従業員数や純資産、取引金額をもとに判定されます。
大会社については、「類似業種比準方式」類似業種の株価を基に「配当金額」「利益金額」「純資産価額(簿価)」の3つで評価をおこないます。
中会社については、「類似業種比準方式」小会社の評価方法を併用して評価します。
小会社については、「純資産価額方式」相続税評価額から負債及び、評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価を行います。
非上場株式の評価方法「配当還元方式」
同族株主以外が取得した株式に対しては、配当還元方式を使用します。
一定利率で年間の配当金を還元したうえで、元本である株式の価額評価をします。
株式の評価方法は大変難しいため、相続に詳しいプロへの相談をぜひともお勧めいたします。沖縄相続税申告センターの税理士は、沖縄・中部エリアにお住いの皆様から相続税に関するご相談やご依頼を数多く承っている実績がございます。手続き完了までしっかりと伴走させていただきますので、少しでもご不安・ご不明点がある方は、初回の無料相談でお話を伺います。沖縄・中部エリアの皆様、および沖縄・中部エリアで相続税手続きができる事務所をお探しの皆様はぜひ、沖縄相続税申告センターまでお気軽にお問い合わせください。