相続税には、要件に合う親族が相続や遺贈で被相続人の宅地等を取得した際に、その宅地等の相続税評価額を一定の範囲内で減額する特例が設けられています。この特例を「小規模宅地等の特例」といいます。
この特例は、宅地に対する要件や取得した人に対する要件が細かく定められていますが、こちらのページでは特定事業用宅地等についてご紹介いたします。
特定事業用宅地等について
被相続人、または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(貸付事業を除く)で使用していた宅地等を、特定事業用宅地等といいます。
その宅地が賃貸住宅や駐車場などの貸付事業のために使用されていた場合は、貸付事業用宅地等という別の分類になりますので、特定事業用宅地等ではありません。
特定事業用宅地等の適用要件
特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、要件に合致している必要があります。
特定事業用宅地等の適用要件は、以下の2つに区分され、それぞれに事業承継要件と保有継続要件が定められています。
- 被相続人の事業の用に供されていた宅地等
- 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等
(1)被相続人の事業の用に供されていた宅地等の場合
- 事業承継要件:宅地等を取得した要件に合う親族が、相続税の申告期限を超過する前までに、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、かつ、申告期限まで事業を継続して営んでいること
- 保有継続要件:対象の宅地等を相続税の申告期限まで継続して保有していること
(2)被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等の場合
- 事業承継要件:宅地等を取得した被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、継続して自らの事業をその宅地等の上で営んでいること
- 保有継続要件:対象の宅地等を相続税の申告期限まで継続して保有していること
特定事業用宅地等の適用限度面積と減額割合
小規模宅地等の特例の適用により、特定事業用宅地等の評価額が減額される面積の限度と減額割合は以下の通りです。
- 限度面積:400㎡
- 減額割合:80%
対象の宅地等が400㎡を超える場合、400㎡までは80%減額が適用され、400㎡を超えた部分については通常の評価額となります。
なお、補足となりますが、相続開始前の一定の持ち戻し期間内の贈与、または相続時精算課税に関連する贈与により取得した宅地等については、小規模宅地等の特例の適用外となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例は非常に大きな節税効果が期待できますので、相続税申告の際にはぜひ活用したいところではありますが、その適用要件は非常に複雑になっています。特例の適用を誤ることのないよう、まずは相続税に精通した専門家に相談し、ご自身のケースが小規模宅地等の特例の適用対象となるか否か、専門的な知識をもって判断してもらうことをおすすめいたします。
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