本来確定申告を行うべき人が年の途中に亡くなった場合、亡くなった人(被相続人)に代わって相続人が確定申告を行う必要があります。
被相続人の確定申告を相続人が代わりに行うことを準確定申告といいます。
注意すべきなのは、準確定申告は通常の確定申告とは申告納税の期限が異なるという点です。相続が開始すると、数多くの“行わなければならない手続き”が発生しますので、準確定申告が必要な方は「気づいたら期限が迫っていた」と慌てることのないよう、あらかじめ申告納税期限を確認しておきましょう。
準確定申告の申告納税期限
通常の確定申告の場合、対象期間は1月1日~12月31日であり、この1年間の所得をもとに納税額を計算します。そして申告期限は翌年の2月16日~3月15日までとなっています。
一方、準確定申告の対象期間は被相続人が死亡し相続が開始した年の1月1日から、被相続人が死亡した日までです。そして申告期限は「相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内」です。
通常の確定申告の申告期限日とは関係なく、準確定申告は被相続人の死亡した日から起算して4か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
準確定申告が必要にもかかわらず、申告しないまま期限を過ぎた場合、ペナルティとして加算税や延滞税などが課されることもありますので、期限を超過することのないよう、相続が開始したら早めに手続きを進めていくことが大切です。
準確定申告で提出する主な書類
準確定申告では主に以下の書類を揃える必要があります。申告方法は税務署に直接提出する方法の他にも、郵送や電子申告も認められています。
- 確定申告書(第1表・第2表)
- 準確定申告書付表
- 相続人が複数人いる場合
- 源泉徴収票
- 控除証明書
- 医療費控除用の領収書
- 申告を行った相続人の本人確認書類 など
相続税申告を専門とする沖縄相続税申告センターでは、相続税申告はもちろんのこと、準確定申告など相続税申告に関連するさまざまな手続きもしっかりとサポートさせていただきます。
初回無料相談にて必要となる手続きの全体像をお伝えさせていただきますので、ぜひお気軽に沖縄相続税申告センターまでお問い合わせください。