本来確定申告を行うべき人が年の途中に亡くなり、本人による確定申告が不可能となった場合は、相続人が亡くなった人(被相続人)に代わって確定申告を行う必要があります。
被相続人の死亡により相続人が代行する確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告は、相続人全員が必ず行うべき手続きというものではありません。
こちらでは、準確定申告が必要なケース・不要なケースをご紹介します。
準確定申告が必要となるケース
準確定申告が必要となるのは、一言でいうと被相続人が生前に確定申告を必要としていた場合です。
具体的には、被相続人が以下に該当する場合に、相続人に準確定申告の義務が生じると考えられます。
- 事業所得や不動産所得として48万円を超える所得があった
- 公的年金の合計額が400万円を超えていた
- 高額所得者(給与の支給額が2,000万円超)であった
- 副業などにより複数の会社から給与を受けていた
- 給与や退職金以外で20万円(必要経費を除く)を超える所得があった など
- ただし、特別控除額の適用等により申告が不要となる場合もあります。
準確定申告が不要となるケース
被相続人が以下に該当する場合には、基本的に準確定申告は不要となります。
- 公的年金の合計額が400万円以下、給与や退職金以外の所得が20万円以下であった
- 会社員で給与を受けていた会社が一か所のみで、会社が年末調整を行っていた
- 相続人が相続放棄した など
準確定申告は、「相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内」に、申告ならびに納税まで完了しなければなりません。
被相続人に確定申告が必要かどうか判断に迷う方は、国税庁のwebサイト「確定申告が必要な方」に詳細情報が掲載されていますので、参考にされるとよいでしょう。
沖縄相続税申告センターでは、準確定申告をはじめとして相続税申告に関連するさまざまな手続きもしっかりとサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽に沖縄相続税申告センターへお問い合わせください。