
ご家族など身近な方が亡くなると、故人(被相続人)の所有していた財産は相続人全員の共有状態として扱われます。
遺言書が遺されているのであれば、その遺言書の指示に従い財産を相続することになりますが、遺言書が遺されていない場合には、財産の共有状態を解消し、誰がどの財産を取得するのか、相続人同士で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。
こちらでは、遺産分割協議について詳しくご説明いたします。
遺産分割協議の実施について
遺産分割協議は、相続人全員が協議に参加することを必須要件としています。たった1人でも欠いた状態で遺産分割協議を実施してしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまい、再度相続人全員が参加したうえでやり直さなければなりません。
遺産分割協議の参加者についての注意点
遺産分割協議は法律行為であるため、相続人が認知症等で判断能力が低下している場合、その人は単独で遺産分割協議に参加することができません。このようなときは、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に後見人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
また、未成年者が相続人になる場合は、特別代理人の選任が必要となるケースもあります。
遺産分割協議書の作成
相続人が全員参加したうえで遺産分割協議を実施し、どのように遺産を分け合うかについて話し合いがまとまったら、その協議結果を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。遺産分割協議書には、財産の内容やその分割の割合、分割について相続人全員が合意している旨などを記し、相続人全員が署名、実印を押して完成します。
この遺産分割協議書は、金融機関での相続手続き等で活用されるほか、不動産の相続登記や相続税申告の際に提出が求められます。もし一部の相続人の署名や押印が欠けていたなど不備があった場合には、その遺産分割協議書は無効とされ、使用不可となってしまいますので、作成には注意が必要です。
遺産分割の3つの方法
預貯金など現金であれば、遺産分割協議にて決定した各相続人の取得割合に応じてお金を分け合うのが一般的です。このように遺産をそのままの形で分け合うことを「現物分割」といいます。
一方、不動産などは現物のまま分割することが難しく、複数の不動産があったとしてもそれぞれの価値にばらつきが出るため、現物分割では各相続人の取得する財産額に差が生じてしまうことも少なくありません。
このように現物分割が困難な財産については、「代償分割」や「換価分割」にいった方法が採用されます。
【遺産分割方法】
- 現物分割
財産を現物のまま分割する方法 - 代償分割
一部の相続人が財産を現物で取得し、その他の相続人に代償金等を支払う方法 - 換価分割
財産を売却・現金化し、そのお金を分割する方法
いずれの方法にもメリット・デメリットがありますので、どの分割方法が最適か十分に検討し遺産分割するようにしましょう。
遺産分割が未了のときの相続税申告
相続した財産の価額によっては、相続税の申告が必要となることもあります。相続税申告が必要となった場合は、「相続が発生した日の翌日から10か月以内」に行うものと定められており、正当な事由もなく無申告でこの期限を超過してしまうと、本来納めるべき税金に加え、加算税や延滞税などの追徴課税が発生しまいます。それゆえ、相続手続きや相続税申告の準備は定められた期限内に適切に進めていくことが大切です。
しかしながら、期限内に相続税申告したくても相続人の意見が一向にまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了しないというケースも少なくありません。
たとえ申告期限までに遺産分割が未了だとしても、相続税申告は必ず期限内に行うようにしましょう。このようなときは、法定相続分に従い遺産分割したものとして、各人の相続税額を計算し、申告書を提出し、納税まで行います。その後、無事に遺産分割協議が完了したら、実際の遺産分割の内容で修正申告または更正の請求を行う流れとなります。
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