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遺産分割協議書の作成

遺言書のない相続では遺産分割協議を行い、遺産を誰がどのくらい取得するかを話し合います。遺産分割協議は相続人全員で行い、話し合いの内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。遺産分割協議書の役割と書き方について詳しくお伝えします。

遺産分割協議書の役割

遺言書のない相続では法務局での不動産の名義変更(相続登記申請)金融機関での名義変更手続きなど、さまざまな場面で遺産分割協議書の提出が必要となります。遺産分割協議書にはどの相続人に財産をどのくらい分割するかについてを記載されており、相続人全員の署名・捺印をしているため、相続人全員が協議書の内容に納得しているという証明をする役割があります。

なお、遺産分割協議書の内容に不備があると、協議書が無効となり、名義変更等の手続きに利用できなくなることがありますので、注意が必要です。

また、遺産分割協議書を作成しておくことで、後々相続人同士のトラブルが起きてしまった場合に何を言っていたか、合意をしていたか、などを形に残しておくことができます。

遺産分割協議書の書き方

遺言書のない相続において、遺産分割協議書はとても大切な書類となります。せっかく作成した書面が無効になってしまうことがないよう、必要な内容を不足なく記しておかなければなりません。

遺産分割協議書は法的に書き方が定められているわけではなく、手書きでもパソコンでもかまいません。一般的に記載しておくと良い項目について以下に記載します。

亡くなった方について

氏名、生年月日、亡くなった日、本籍地、最後の住所地

相続遺産について

  • 現金:金額、取得する相続人
  • 預貯金:銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人
  • 株式:会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人
  • 土地:所在地、地番、地目、地積、取得する相続人
    • 地目が登記簿の記載と、現在の使用状況が異なる場合もありますが、登記簿の通りに記す
  • 建物:所在地、家屋番号、床面積、構造、種類、取得する相続人
  • 日付、相続人全員の住所、署名、実印による捺印

遺産分割協議書の訂正方法

遺産分割協議書を作成後に誤字等が明らかになった場合の訂正方法についてお伝えします。

亡くなった方の個人情報、相続財産について

該当する箇所に二重線を引き、その上に相続人全員の訂正印を押印

相続人に関する情報について

該当する箇所に二重線を引き、その上に対象となる相続人のみの訂正印を押印

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