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納税額の計算

相続が発生したものの、ご自身に相続税の申告納税義務があるのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。相続税申告の要否の判断には、「基礎控除額」の確認が必要です。

基礎控除額を確認した結果、相続税申告が必要だと判明しても、相続税の税率は相続財産の評価額からすぐにわかるものではなく、実際の納税額を計算するには複雑な計算を要します。

こちらのページでは、相続税の基礎控除額や、税率、控除相続時精算課税制度など、相続税の納税額を計算するうえで知っておきたい事項についてご説明いたします。

相続税の基礎控除額

相続税は、相続や遺贈などによって被相続人の財産を取得したときに、その財産に対して課税されるものです。

ただし、被相続人の財産を取得した人は相続税申告が必須というわけではありません。相続した財産価額の合計から、被相続人の葬式に要した費用や債務等を控除した金額が、以下の計算式で算出した「相続税の基礎控除額」を超える場合、超えた部分が相続税の課税対象となります。

【相続税の基礎控除額の計算式】

  • 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の基礎控除額は、一律で3,000万円あり、法定相続人1人につき600万円加算されます。法定相続人は民法の規定通りですが、相続人の中に養子がいる場合や、相続放棄をした人がいる場合には、特別な考慮事項がありますのでお気をつけください。

相続税は「超過累進課税」

相続税は税率が一定ではありません。「超過累進課税制度」を採用しており、課税の対象金額が高くなるほど、税率が高くなります。相続税の税率については、各人が取得した財産の課税価格の合計額から、前述の基礎控除額を差し引き、残った部分に対して適用されます。

ただし、税率を乗じて算出した金額のとおりに納税すればよいというものではなく、取得金額に応じて設定された税額控除額や、その他適用可能な控除等を差し引いたあとに、最終的な納税額が算出されます。

相続税率と控除額の速算表をご用意しておりますので、以下のページをご参照いただき、ご自身の相続税額がどの程度になるのか、目安を確認してみてください。

特定の財産に係る相続税の特例

相続した財産のうち、特定の財産については、一定の要件を満たすことにより相続税の納税猶予が適用される税制特例があります。具体例としては農地等がこれにあたります。

納税猶予の対象となる財産がどのようなものか、ご自身が相続税の特例の適用対象なのか、一つひとつ確認していくのは非常に大変です。特に相続財産の中に農地のような他の財産とは扱いの異なる財産がある場合には、相続税に関する深い知識をもった専門家に相談されることをおすすめいたします。

「相続時精算課税制度」を利用した贈与と相続税の関係

生前対策として贈与を用いる方も少なくありませんが、相続税に関わる贈与税の制度としてあらかじめ把握しておきたいのが「相続時精算課税制度」です。

この制度は、原則として贈与を受ける人が18歳以上の子(孫)で、贈与する人が60歳以上の父母(祖父母)の場合に選択できるもので、特別控除額として2,500万円、さらに毎年110万円の基礎控除が用意されています。贈与額がこの控除額以内であれば、贈与税がかかりません。

贈与税の節税に有効な対策ではありますが、贈与する人がお亡くなりになり、相続税の計算をする際は、この制度を利用して贈与した財産の贈与時の価額を相続財産に加算する必要があります(令和6年以降に贈与された財産については基礎控除額を差し引いた残額)。

相続時精算課税制度は相続税申告が不要な場合はお得になりますが、反対に相続税申告が必要となる場合には損してしまう可能性もあります。この制度を取り入れるか否かは、専門家のアドバイスを受けながら判断されるとよいでしょう。

私ども沖縄相続税申告センターは相続税申告の専門家として、相続税申告に関する深い知識とノウハウを豊富に蓄積しております。沖縄・中部エリアの皆様の納めるべき相続税額を最小限に抑え、大切な資産をお守りできるよう全力でサポートいたしますので、沖縄・中部エリアエリアの相続税申告なら沖縄相続税申告センターにお任せください。初回完全無料のご相談時から、相続税申告の専門家がわかりやすく丁寧に対応させていただきます。

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