農業を営んでいた方がお亡くなりになった場合、その方(被相続人)の農地等も相続財産として相続税の課税対象となります。ただし、その農地等を取得した相続人が、継続してその農地等上で農業を営むのであれば、一定の要件を満たすことで、特例により相続税の納税が猶予されます。こちらでは、農地等を相続した場合の納税猶予の特例についてご説明いたします。
農地等についての相続税の納税猶予の特例とは
相続人が被相続人の営んでいた農地等を引き継ぐと、その農地面積の広さなどから、相続税の負担が非常に重くなってしまうと考えられます。すると、相続人は相続税を支払うための資金を工面するために、引き継いだ農地等を売り払ってしまい、結果として農業従事者が減ってしまうかもしれません。
このような事態を回避するために設けられたのが、「農地等についての相続税の納税猶予の特例」です。
相続や遺贈により、農業従事者である被相続人が生前に所有していた農地等を取得した相続人は、一定の要件を満たし継続して農業を営む場合に、この特例の適用を受けることができ、相続税の納税が猶予されます。
特例の適用要件
農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用するためには、被相続人・相続人・農地等にそれぞれ設けられた要件に合致する必要があります。
被相続人に関する要件
被相続人は、以下の1~4のいずれかに該当する人である必要があります。
- 死亡の日まで農業を営んでいた
- 死亡の日まで特定貸付け等を行っていた
- 農地等の生前一括贈与をした(※受遺者が贈与税の納税猶予や納期限の延長の特例を被相続人の死亡の日まで受けていた場合に限る)
- 死亡の日まで相続税の納税猶予を受けていた農業相続人、あるいは、農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、営農困難時貸付けをし、税務署長に対して届け出ていた
農地等を取得した相続人に関する要件
農地等を取得した相続人は、以下のいずれかに該当する人である必要があります。
- 相続税の申告期限を超過する前に農業を始め、その後も農業を継続して経営すると認められる
- 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者(その他要件あり)
- 相続税の申告期限を超過する前に特定貸付け等を行った
農地等に関する要件
農地等は、以下のいずれかに該当し、相続税の申告期限内に提出する申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。
- 被相続人が農業を営んでいた農地等で、相続税の申告期限を超過する前に遺産分割が完了している
- 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地等、または採草放牧地で相続税の申告期限を超過する前に遺産分割が完了していた農地等、または採草放牧地
- 被相続人が営農困難時貸付けを行っていて、相続税の申告期限を超過する前に遺産分割が完了している
- 被相続人から生前一括贈与により取得し、贈与税の納税猶予、あるいは納期限の延長の特例の適用を被相続人の死亡の時まで受けていた
- 相続開始の年に、相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人から生前一括贈与された
納税が猶予されるのは、取得した農地等の本来の価額のうち、農業投資価格による価額を超過した部分に課税される相続税額です。
農業投資価格は、都道府県(※)および地目により10アールごとに設定されており、本来よりも低額になっているのが一般的です(※北海道は4ブロック)。
農地等についての相続税の納税猶予の特例の注意点
この納税猶予を受けるためには、相続税の申告期限を超過する前に、特例の適用を受ける旨を記載した申告書を提出する必要があります。
なお、納税猶予を受け、農業を継続して営んでいた相続人が死亡した場合、相続税の納税は免除されます。一方、対象の農地等を譲渡や売却、あるいは農地等以外に転用し農業を辞めるなどしてしまった場合、特例の要件から外れ、納税猶予が打ち切りとなってしまいますので、注意が必要です。
納税猶予が打ち切られた場合、その納税猶予税額の全部または一部の納付が必要なだけでなく、そこに加えて利子税も納付することになってしまいます。
農地等についての相続税の納税猶予の特例を受けるためには、複雑に定められた要件に合わなければならず、不慣れな方にとっては適用の可否を判断することは難しいでしょう。特例の適用については、相続税に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
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