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相続時精算課税制度と暦年贈与

相続時精算課税制度」と「暦年贈与」は、どちらも節税対策として生前贈与を行う方が利用する、贈与税に関する制度です。生前贈与を行う方は、どちらかを選択してご自身の財産を贈与していくこととなります。

しかしながらいずれの選択をしたとしても、贈与された財産を受け取る人の中に相続人にあたる人がいる場合には、贈与者が亡くなった際にその贈与された一定の財産を相続財産に持ち戻して相続税を計算し、必要に応じて相続税を収めなければならない点に注意が必要です。生前贈与を受けていた相続人がいる場合には、相続税額の計算に影響があるため、必ず確認しましょう。

こちらのページでは、2つの制度の違いと、相続税の計算のタイミングでの本制度の扱いについてご説明いたします。

相続時精算課税制度と暦年贈与の違い

1.暦年贈与とは

暦年課税は一般的な贈与税の課税方式に用いられる言葉で、1年間に贈与を受けた財産の価額が基礎控除額の110万円以内であれば、贈与税がかからないという暦年課税制度を利用し、贈与を行う方法のことです。
贈与する相手に血縁や婚姻等の制限はなく、また財産の種類(現金、有価証券、不動産等)にも制限がありません。

2.相続時精算課税制度とは

一方で相続時精算課税制度は、贈与税の負担を減らし、財産の早期移転を促すことを目的に創設された制度です。
原則60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などに対し、財産を贈与した場合であれば選択可能で、贈与する相手1人に対して合計2,500万円まで贈与税がかかりません。

また、2024年1月以降にはこの制度に新しく毎年110万円までの非課税枠が設けられました。これにより、さらに節税対策として有効な手段と考えられるようになりました。
この基礎控除「110万円/年」は、「2,500万円」の特別控除額とは別で設けられている控除枠であり、この基礎控除110万円は相続発生した際に相続財産として加算されません。

よって、本制度を利用した場合には、年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないだけでなく、相続が発生した際の相続税課税対象にも当たらないというメリットがあります

なお、以下の計算式を超えた部分に関しては贈与時に一律20%の贈与税がかかります。

  • 基礎控除額(1年あたり最大110万円以内)+特別控除額(最高2,500万円)

そして、この時に負担した贈与税に関しては、相続発生時の相続税計算から控除して考えます。

2. 相続発生時の税計算と暦年贈与との違い

「相続時精算課税制度」とはその言葉の通り、贈与税を「相続時に精算して課税」を行う制度です。本制度適用後の贈与財産価額を、相続発生時の相続財産の価額に持ち戻し、その合計金額に対して相続税が課税されます。

もしも、相続税額よりも支払っている贈与税額が上回っていれば、その金額は還付を受けることができ、この点が「暦年贈与」とは異なります。
暦年贈与も年間110万円までの贈与税の非課税枠が設けれられている点では同じで、また相続財産として持ち戻した分の贈与財産については相続税額から支払い済みの贈与税額を控除することはできます。しかし、たとえ贈与税額が相続税額を上回っていたとしても、その金額について還付がされることはないため、この点でも相続時精算課税制度の利用には大きなメリットがあるといえます。

言い換えると、「相続時精算課税制度」を適用した贈与において発生した贈与税は、”相続税を前払いしている”という趣旨があるものの、「暦年贈与」はそうではありません。
暦年贈与ではあくまでも、贈与税と相続税の二重課税にならないための控除制度が設けられているに過ぎません。こうした制度の趣旨の違いについて、理解しておきましょう。

相続時精算課税制度の注意点

この相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の期間内に贈与税申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付した上で、所轄の税務署へ提出する必要があります。

なお、本制度適用に関して注意いただきたい点がございます。この「相続時精算課税制度」をひとたび適用すると、それ以降に行われた全ての贈与は相続時精算課税制度の適用となり、途中から制度の適用をやめて暦年贈与に戻すことはできません。そして、本制度と暦年贈与との併用もできません。加えて、小規模宅地の特例の適用が受けることができなくなります。この特例は宅地を相続する方には非常に大きな節税効果が見込まれるものの、相続税額の計算時には考慮できなくなる点に注意しましょう。

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