
被相続人の財産の分割方法を決める遺産分割協議を終え、各相続人が取得する財産が決まったら、財産を相続人の名義にする手続きを行います。
例えば不動産を相続する場合、被相続人の名義である不動産を相続する相続人の名義へ変更する手続きをします。
ここでは、主な相続財産となる不動産と預貯金の名義変更についてご説明いたします。
不動産の名義変更
相続や遺贈によって不動産を取得したら、不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。相続での不動産の名義変更を「相続登記」といいます。
相続登記は2024年4月より義務化されています。そのため、相続で不動産を取得した人は「相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。この期限内に正当な理由なく相続登記を行わず、期限が過ぎてしまった場合10万円以下の罰則の対象となる場合があります。
相続登記の義務化は2024年4月以前に発生した相続で取得した不動産についても対象となります。相続した不動産があるが相続登記をしていないという場合には、早急に手続きを行いましょう。ご自身での手続きがご不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続した土地が農地の場合
農地を相続した場合には注意が必要です。農地を相続したが、その土地で農業を継続することなく駐車場にしたり、アパートを建設して賃貸に出すなど、農業以外の用途に転用する場合には農地転用の手続きが必要です。
相続手続きと相続不動産の売却準備は同時進行をおすすめします
被相続人が亡くなったことで空き家となる不動産がある場合や、相続税の納税資金を準備するために不動産の売却を考えることもあります。相続手続きを一通り終えたあとに不動産の売却の手続きに着手するとなると、実際に売却が完了するのはさらに先になります。
相続した不動産を売却する場合でも、相続登記の手続きは必要です。相続登記に必要な書類は相続手続きにも必要な書類となることもありますので、相続手続きと相続した不動産の売却の手続きは効率よく同時進行することをおすすめいたします。
預貯金の名義変更
金融機関は、口座の名義人が死亡したという情報が入ると、その名義人の口座をすべて凍結します。凍結された口座からお金を引き出したい場合には、凍結解除の手続きが必要です。
相続では、誰がどの遺産を相続するか遺産分割協議で決まった時点で相続手続き完了ではありません。遺産を相続人が取得して使用するまでには名義変更の手続きなど、財産ごとに適した手続きを行わなければなりません。
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