ここでは、銀行などの金融機関に被相続人名義の口座がある場合の手続きについてご説明いたします。
金融機関に口座名義人が亡くなったことが伝わると、その口座は凍結されます。凍結されると相続手続きを終えるまで預金の引き出し等、取引ができなくなります。再び取引をするには、口座の凍結解除の手続きを行う必要があります。金融機関に凍結解除を依頼する場合、遺産分割協議書等の書類の提示が必要です。そのため、遺産分割協議により誰が相続するのか決定し、預金口座の相続先が確定した上での手続きとなります。
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度について
被相続人の死亡により凍結された口座を、再び取引を行うには遺産分割後に凍結解除の手続きが必要になるとお伝えしましたが、2019年7月1日の民法改正により、「遺産分割前における預金の払い戻し制度」が創設されました。
この制度は、遺産分割が完了していなくても、定められた金額の範囲内であれば相続人が単独で預金の払い戻しが可能というものです。被相続人の死亡により、葬儀費用の支払いや当面の生活費など金銭的な負担が生じます。このような、遺されたご家族の金銭面の負担に配慮し、設けられた制度です。
「遺産分割前における預金の払い戻し制度」を利用する場合、所定の書類を提出する必要があります。書類提出後、内容確認などの手続きに一定の時間を要するため、すぐに払い戻しができるわけではありません。なお、遺言相続の場合、制度の利用ができないこともあるため注意が必要です。
遺産分割前に払い戻された預金については、遺産分割後にその相続人が取得する預金額から調整します。
金融機関によっては、払い戻し請求書を提出することで遺産分割前の手続きが可能なケースもあります。この場合、所定の用紙に相続人全員の署名捺印が必要です。
遺産分割後に預貯金を払い戻す手続き
遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書を作成したら金融機関に預貯金の払い戻しの手続きを行います。以下の必要書類を用意し、手続きをする銀行に提出します。金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、各金融機関にご確認ください。
必要書類
- 被相続人名義の口座の預金通帳
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 各金融機関所定の払い戻し請求書 など
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