被相続人が農業を営んでいた場合には、農地も相続財産になります。中には農地を相続したものの、農業を引き継ぐことができないというケースもあります。
このような場合、農地だった土地を駐車場にしたり、アパートを建設して賃貸に出したりするケースがあります。相続した農地が農業以外の利用となる場合、農地転用の手続きが必要です。
農地転用の手続きについて
食料の安定供給を確保するため、優良な農地を保護し管理する必要があります。このような観点から農地法では、農地転用や権利の移転についての規制が設けられています。
農地転用を行う場合には、都道府県知事や指定市町村長の許可を得る必要(市街化区域を除く)があります。許可申請は農業委員会へ行います。
農地面積が30アール以下か30アールを超えるかで、申請の流れが異なるため下記よりご確認ください。
30アール以下の場合
- 申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会より意見を付して都道府県知事等に送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
30アールを超える場合
- 申請書を農業委員会へ提出
- 農業委員会から都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見聴取を行う
- 農業委員会より意見を付して都道府県知事等に送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
- 4ヘクタール超の農地の場合には、農林水産大臣による協議が必要です。
市街化区域内の農地転用の届出について
市街化区域内の農地を転用する場合には、農地の市町村の農業委員会に届出をするだけでよく、許可申請は不要です。
農地転用の手続きは状況により異なります。被相続人が農業を営んでいたが農業の承継は難しいという相続人の方は、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
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