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不動産売却を行った場合の相続税申告

相続や遺贈によって不動産や株式等を「相続税申告期限の翌日から3年」を過ぎる前に譲渡した場合には、譲渡所得税軽減の特例を適用することができます。

譲渡所得税の計算は、譲渡所得に税率を乗じて算出します。譲渡所得の計算式は下記になります。

譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

取得費には、一定の相続税額を加算することが可能です。
具体的な計算方法についてご説明いたします。

取得費に加算する相続税額

取得費に加算する相続税額の計算方法は、その相続または遺贈が発生した時期により異なります。

(1)相続あるいは遺贈の発生が平成27年1月1日以後で、取得した財産を譲渡した場合

(2)相続あるいは遺贈の発生が平成26年12月31日以前で、取得した財産を譲渡した場合

(イ)譲渡した財産が土地等の場合

  • 物納および物納申請中の土地等がある場合、上記の計算とは異なります。
  • 過去に土地等を売却し取得費に加算した金額がある場合にはその金額を控除した上で残りの金額が加算されます。

(ロ)譲渡した財産が建物や株式などの場合

計算は「(1)相続あるいは遺贈の発生が平成27年1月1日以後で、取得した財産を譲渡した場合」と同じです。

  • 譲渡した財産が、代償分割により代償金を支払って取得していた場合は、上記(1)、(2)の分子は次の計算式で割り出した金額となります。

相続財産を売却した場合の特例の具体例

-
売却代金1億2,000万円
取得費600万円
譲渡費用400万円
相続税額1億円
相続した財産の価格3億円
相続した財産のうち譲渡した土地等の価格9,000万円
物納等なし

譲渡所得金額

  • 特例あり:1億2,000万円-(600万円+400万円+3,000万円※)=8,000万円
  • 特例なし:1億2,000万円-(600万円+400万円)=1億1,000万円
  • 取得費に加算する相続税額(1億円 × 9,000万円/3億円 = 3,000万円)
譲渡所得額所得税・住民税
取得費加算の
特例適用あり
8,000万円1,600万円※
取得費加算の
特例適用なし
1億1,000万円2,200万円※
  • 復興特別所得税は考慮していません。

上記のように特例の適用がない場合、譲渡所得額は1億1,000万円となり、所得税額は2,200万円です。特例適用ありと比べると600万円の差があります。

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