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税理士に頼らない相続税申告は可能か

相続税申告が必要と分かると多くの方は、まずは税理士に頼らずご自身で手続きを進めたいとお考えになります。そもそも相続税申告は、ご自身だけで行うことは可能ですが、期限のある相続税申告をご自身だけで間違いなく進めることはできるのでしょうか。

相続税申告の期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」です。この間に、ご自身の日常生活と並行して相続税申告、そしてその他の相続に関する手続きまでをこなさなければなりません。専門家ですら相続に関するお手続きに精通している方は限られており、ましてや、一般の方が定められた期限内に不慣れな手続きを間違うことなく進めるのは容易なことではありません。

相続税申告は、複雑な計算の絡む作業で、専門的な知識が求められる難しい手続きです。ご自身で手続を進めたいというお気持ちはわかりますが、その判断は慎重にすべきです。

こちらでは、相続税申告をご自身で進めるうえでの注意点と手続きの流れをご説明します。

相続税の申告と納付期限

被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に相続税の申告・納税を済ませなければならないと前述しましたが、期限が土日祝日に該当する場合には、翌平日まで期限が繰り越されます。

もしも申告納税を怠り、期限を超過した場合には、延滞税や加算税などといったペナルティの対象となりますので、ご注意ください。

相続税申告書の提出方法と提出先

一般的に相続税の申告書は、相続人等で共同作成します。また、相続人や遺贈を受けた人だけでなく、「相続時精算課税制度」に係る贈与により財産を取得した人も、申告書を作成しなければなりません。

申告書を共同で作成できない何らかの理由がある場合には、各々で申告書を作成することも可能ですが、相続税の総額や各人の相続税額など共通する項目に相違がないように作成しなければなりません。記載に相違があると、税務調査が入る恐れがあります。

相続税申告書は、被相続人(故人)の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人など、財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではない点にお気をつけください。

相続税申告期限までに進めるべき手続きの期限

相続税申告手続きと並行して、その他の相続手続きを行わなければなりません。相続税の申告期限に間に合うように申告納税するためには、段取りよく進めていく必要があります。

相続開始の翌日から3ヶ月以内

■死亡届の提出

被相続人の住所地を所轄する市区町村役場に、死亡診断書を添付した死亡届を提出します。

葬式で発生した費用は、相続税申告の際の控除対象であるため、費用証明のためにも領収証は大切に保管しておきます。

■遺言書の確認

相続手続きに際してまずは、被相続人が3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)ある遺言書のうち、どちらかを遺していないか確認します。もし、ご自宅等に自筆証書遺言が保管されていた場合には、その場では開封せず家庭裁判所において検認手続きを行います。

■財産調査

被相続人の財産について調査します。財産とは、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。漏れなく調査し終えたら「財産目録」を作成して一覧にまとめておきましょう。

■相続方法の決定(単純承認、相続放棄、限定承認)

マイナスの財産が多い場合は相続放棄や限定承認を選択するかどうか検討します。その場合、「自己のために相続の開始があったと知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所へ申述します。

相続開始の翌日から4か月以内

■準確定申告

被相続人が生前に所得があり、確定申告が必要であった場合には、死亡年の1月1日から死亡日時点までの所得について相続人が代わりに申告を行います(準確定申告)。準確定申告は「被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月」といった期限があるため、期限内に被相続人の住所地を所轄する税務署へ申告納税します。

相続開始の翌日から10か月以内

■遺産分割協議(遺言書がない場合)

遺言書がある相続では、記載内容に従って財産を相続しますが、遺言書のない相続では、相続人全員参加による遺産の分け方に関する話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。まとまった内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名捺印します。

遺産分割協議自体には期限はありませんが、相続税の申告期限までに遺産分割を終えていないと特例の適用ができないため、早めに取りかかるようにしましょう。

■申告書の作成と納税資金の確保

遺産分割協議後は、各々の取得金額から納税額を算出し、相続税の申告書類を完成させます。なお、相続税は原則金銭による一括納付ですので、納税資金の用意も忘れずに行いましょう。手元にまとまった現金がないという場合には、不動産の売却や、金融機関から借り入れを検討する必要があります。

やむを得ない事由がある場合には、一定要件をクリアすることで、延納(分割払いでの納税)や、物納(現金以外の相続財産での納税)の申請が可能です。

相続税の申告納付完了までには数多くの手続きをこなす必要があります。期限を過ぎてしまうと大事な資金を無駄に減らすことになりかねません。期限内に正確な手続きを終わらせるためにも、相続税申告を要する場合は、相続税を専門とする税理士に依頼することをお勧めします。

沖縄相続税申告センターは各士業の専門家と連携して、沖縄・中部エリアの皆様の相続手続きをトータルでサポートいたします。相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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