相続税の税務調査において、最も税務署が注意して確認するのが【被相続人の預貯金の動き】と言われています。預貯金の動きを辿ることにより申告漏れが見つかることもあるため、税務署側も不審な金銭のやりとりがないか預貯金の流れをひとつひとつ確認します。
税務調査によって不自然な金銭の動きがあると、追徴課税等を課される可能性もあるため、下記の点に注意し事前に確認しておきましょう。
被相続人名義の預貯金と税務調査
相続税申告の際には預貯金残高の根拠資料(残高証明書)等を提出することになりますが、根拠資料にないからといって、申告が不要というわけではありません。例えば、被相続人が自宅で管理していた現金(手許現金)やタンス預金、相続発生直前に引き出した現金についても相続財産として申告が必要になります。
特に相続開始前に引き出した現金については使用用途についても税務署から問われる可能性があるので、説明が出来るように準備をしておくことが重要です。使用用途がわからない場合はその旨を税務調査の際にきちんと伝えたほうが良いでしょう。なお、相続税申告書の提出前であれば、「使途不明金」として予め相続財産として申告しておくことにより、税務署より指摘を受ける可能性が低くなります。
税務調査の際に税務署ができること
相続人の許可を得ずとも税務署は下記の事項を調べることが可能です。
- 被相続人が名義人である預貯金口座の残高
- 被相続人の親族および相続人名義の預貯金口座の残高
- 相続人名義の預貯金の入出金履歴(過去5年~10年分)
- 被相続人の親族および相続人名義の預貯金の入出金履歴(過去5年~10年分)
税務署は職権により前述の内容を調査することができるため、仮に金銭が被相続人の口座から相続人の口座に入金された記録があるにもかかわらず、贈与税および相続税の申告がないとなると、税務調査の際に指摘を受ける可能性が高くなるでしょう。
そのようなことが起こらないよう、相続税申告時に通帳の入出金記録を確認し、申告内容に漏れがないよう整えておくことが大切です。
沖縄相続税申告センターでは、税務調査のリスクを最小限に抑え、適正な相続税申告ができるようサポートいたします。沖縄・中部エリアで相続税申告を控えている方は、相続税申告に精通した税理士が親身にサポートいたしますので沖縄相続税申告センターまでお気軽にご相談ください。