相続税申告は納税者自身で相続税の税額を算出し、申告・納付する方式である申告納税制度を採用しています。そのため、税務署としても申告書の内容や納税額が適切なものであるかを確認するために税務調査を行う場合があります。
こちらのページでは相続税申告における税務調査によって申告漏れがどの程度判明するかを確認していきましょう。
税務調査により発覚する申告漏れは8割以上
国税庁が発表したデータによると、令和5年の実地調査件数は8,556件、うち申告漏れ等の非違件数は7,200件であり、非違割合は84.2%にもなるとされています。
つまり、税務署により税務調査が行われた場合、実に調査対象となった8割以上に何かしらの申告漏れや不正な申告が見つかっているということです。令和5年の実地調査の結果、全体では本税含め735億円もの追徴税額となっており、1件あたりに換算しても平均して859万円と高額な追徴税額が課されています。
相続税申告における税務調査の割合
税務調査が行われると高い確率で何らかの申告漏れ等が見つかる結果となっています。しかしながら、前述の申告漏れの発覚はあくまで税務調査が行われたうちの8割であり、相続税申告の全体総数からみた割合ではありません。
令和5年度の場合、相続税の課税対象となった被相続人の数は15万程度であり、実地調査件数は8556件のため、割合を計算すると5%程度になります。
このように、相続税申告件数から考えると税務調査が行われる割合はけっして高いわけではありません。しかし、ここでいう「税務調査件数」は「実地調査件数」のことであり、税務署が行う簡易的な調査は含まれていないので、実際の調査件数はもっと多くなります。
【実地調査と簡易な接触による調査】
税務署は実際に税務職員が自宅訪問によって調査する方法が実地調査の他に、電話による連絡や相続人が税務署にて面接を行い質問を受けるなどといった簡易な接触による手法も活用しています。令和5年度に行われた簡易な接触件数は18781件であり、実に相続税申告件数の12%以上が簡易的な調査を受けていることになります。
現在、相続税申告の約8割は税理士が担っているといわれていますが、それでも相続税税務調査率が1割以上です。税理士といってもすべての税理士が相続税申告に精通しているわけではなく、中には年に1回程度しか行わないという税理士も少なくありません。
相続税申告を依頼する際には、どの税理士にお願いするかによって税務調査が入るリスクが変わるため、慎重に検討することをおすすめします。沖縄・中部エリアで相続税申告をご検討されている方は、相続税申告に特化した税理士が在籍している沖縄相続税申告センターにお任せください。初回は完全無料にて対応いたします。