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税務署から書面である「相続についてのお尋ね」が届いたときの対応方法

被相続人が亡くなってから6ヶ月~8ヶ月が過ぎたころに、「相続についてのお尋ね」という書面が届くケースがあるのをご存じでしょうか。

税務署からの「相続についてのお尋ね」を受け取った方全員が、必ずしも相続税の納税義務があるというわけではありません。しかし被相続人が生前に行った確定申告の内容などにより可能性が高いと税務署側から思われていると考えた方がよいでしょう。

相続についてのお尋ね」を受け取った場合は、すでに相続財産の調査結果により申告は不要であると判断していたとしても速やかに対応することをおすすめします。

「相続についてのお尋ね」の内容とは

「相続についてのお尋ね」には具体的に下記の内容が記載されています。主に、相続税申告をする際に必要となる情報が中心です。

【被相続人および相続人に関する内容】

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡日、住所、働いていた場合は職業および勤め先
  • 相続人の氏名、続柄、人数

【被相続人の財産に関する内容】

  • 被相続人の保有していた不動産の情報
  • 被相続人の保有していた預貯金の額
  • 被相続人の保有していた有価証券の情報

【被相続人の負債に関する内容】

  • 被相続人が亡くなった時点で未納となっている税金の種類と額
  • 被相続人の債務(借入金等)や葬儀費用の金額

【その他、相続税を計算するうえで関係する内容】

  • 相続時精算課税制度による贈与を受けた場合、その内容
  • 被相続人が死亡する前3年以内に贈与を受けた場合、その内容
  • 被相続人の死亡により受け取った死亡退職金や生命保険金の額

相続税申告書が同封されている場合は一層対応に注意が必要

「相続についてのお尋ね」と共に、相続税の申告書が同封されている場合は注意が必要です。このような書面を受け取った場合は、「確実に相続税が発生するだろう」と税務署が見込んでいると考えた方がよいでしょう。回答を求められたにもかかわらず対応を放置をし、相続税申告期限内に申告・納税も行わないと、税務調査に入られるリスクがかなり高くなるといえます。税務調査によって無申告や過少申告であることが露呈するとペナルティとしての税金を納めることになりかねませんので、「相続についてのお尋ね」が届いた際には誠実に対応した方が安心です。

なお「相続についてのお尋ね」が届かないからといって、相続税申告が不要であるとは限りません。ご自身での判断が難しい場合は相続税を専門とする税理士までご相談ください。

沖縄相続税申告センターには相続税申告に関して最新の知識と経験が豊富な税理士が在籍しています。沖縄・中部エリアにお住まいの皆様の相続税申告がスムーズに進むようサポートいたします。初回は無料にてご相談を対応いたしますので、相続税申告のことなら沖縄相続税申告センターにお任せください。

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