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法定相続人の人数と相続税控除

相続税申告は遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合に行います。相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変わります。そのため、まずは法定相続人の人数を確定する必要があります。

相続税の基礎控除額の計算は下記の式で算出します。

相続税の基礎控除額

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人に配偶者がいる場合

相続税の基礎控除は誰でも適用できる非課税枠です。相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除があります。例えば相続人に配偶者がいる場合には配偶者の税額軽減という控除があります。

配偶者の税額軽減を適用することにより、相続人である配偶は最低でも1億6,000万円までの控除があります。

配偶者の税額軽減の利用する際には、二次相続について考慮する必要があります。配偶者の税額軽減の利用して配偶者が相続する財産の割合を多くしてしまうと、配偶者の方の相続が発生した際に、相続人の税負担が大きくなってしまう可能性があるからです。

相続人に孫がいる場合

被相続人の法定相続人である子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)がいる場合、その方が相続人となります。これを代襲相続といいます。

代襲相続となった場合、被相続人より先に亡くなった法定相続人の子どもが複数人いる場合には法定相続人が増えることになります。すると、基礎控除額が増加することになります。

代襲相続になる場合、相続人同士が疎遠なケースや面識がないケースも見受けられるため相続手続きがスムーズに進まないこともあります。

前述したように、基礎控除額は相続人の人数が増えると同時に増加します。このことを前提に、相続税対策として生前に孫を養子縁組しているケースもあります。

嫡出子と非嫡出子の法定相続分

法律では、婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子、婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。以前、相続では嫡出子と非嫡出子ですと法定相続分に差がありました。

しかし、平成25年の民法改正があり嫡出子と非嫡出子の法定相続分が同等となりました。

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