相続税には基礎控除という、相続等により被相続人の財産を取得した人全員に適用できる控除制度が用意されていますが、ほかにも、特定の人だけが利用できる控除制度もあります。
配偶者の税額の軽減は、被相続人(亡くなった人)の配偶者が利用できるもので、納めるべき相続税を減額することにつながりますので、いわば相続税における配偶者控除といえます。
配偶者の税額の軽減制度とは
配偶者の税額の軽減制度(以下、配偶者控除という)は、被相続人の配偶者が、遺産分割等により被相続人の財産を取得した場合に適用できる制度です。
配偶者が実際に取得した正味の財産額が、以下の2つのいずれか高い方までは、配偶者に相続税はかかりません。
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
- 1億6,000万円
被相続人の配偶者は、以下の理由により相続税において配慮すべきという考えから、配偶者控除が設けられています。
- 被相続人の亡き後、配偶者のこれからの暮らしに配慮すべきである
- 被相続人の財産の形成・維持には配偶者の貢献があったものと考えられる
- 配偶者の財産取得は同一世代間の財産移転であり、今後二次相続が発生した場合にさらに相続税が課されてしまっては税負担が過大になってしまう
配偶者控除の適用で考慮すべき二次相続の発生
配偶者控除は一定の金額まで配偶者の相続税が非課税になる制度ですので、納税額を大幅に抑えることにつながります。一見するととてもお得な制度に感じるかもしれませんが、気をつけなければならないのが二次相続が発生したときの相続税です。
実は、はじめの相続で相続税の負担をできる限り軽くなるよう遺産分割したために、相続税の配偶者控除を利用した配偶者が亡くなり二次相続が発生したときに、お子様の相続税の負担が重くなってしまう恐れがあるのです。
近いうちに二次相続の発生が見込まれるときには、二次相続での相続税の納税額が高くなってしまうことのないよう、将来も見据えた遺産分割を考えることが大切です。
相続税は、配偶者控除をはじめとした控除制度や特例の適用だけでなく、法定相続人の数、財産の種類や価値など、さまざまな要因で納税額が大きく異なってきます。
配偶者控除の利用をお考えの方は、相続税申告について豊富な知識をもつ専門家に一度相談されることをおすすめいたします。
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