相続税申告には「修正申告」といって、一度相続税申告を行ったものの、さまざまな理由により追加納付が必要になった時に、申告内容を修正する方法があります。
修正申告は相続税を追加で納付するときに行うのが一般的ですが、配偶者の税額の軽減(以下、「配偶者控除」という)の適用を理由に申告内容を修正する場合には、修正申告に伴う追加納付が発生しないケースもあります。
こちらでは、配偶者控除の適用で行う修正申告についてご説明いたします。
相続税の修正申告を行う事例
相続税法では、相続税申告を終えた後、特定の事由により納付済みの相続税額に不足が発生した場合に、修正申告書を提出するものとしています。
相続税の修正申告が発生する事由としては、相続税の申告後に遺言書が見つかった、または未了だった遺産分割が完了したことで相続税の課税価格が変動したケースや、認知・廃除により相続人の異動があったケースなどが挙げられます。
相続税の配偶者控除の利用に伴う修正申告は、遺産分割が完了し相続税の課税価格が変動したときに行うことが多いと考えられます。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了しなかったときの修正申告
配偶者控除を適用するためには、遺産分割が完了し、配偶者の実際の取得金額が確定している必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割を終え、配偶者が実際に取得した財産額をもとに相続税額を計算して申告すれば、配偶者控除を適用することができます。
しかしながら、遺産分割協議が長引いてしまい、相続税の申告期限までに遺産分割が完了しない場合には、配偶者控除を適用せず、ひとまず法定相続分に従い遺産分割したものとして相続税申告を行うことになります。その後、遺産分割が完了したら、修正申告や更正の請求(納めすぎた税金の還付請求手続き)を必要に応じて行うことで、あとから配偶者控除を適用させることが可能となります。
なお、あとから配偶者控除を適用するためには、はじめの相続税申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきましょう。
通常、修正申告書は追加納付が必要なときに提出するものですが、配偶者控除は申告書を正しく提出することが要件の1つですので、配偶者控除の適用を目的として修正申告を行う場合には、追加納付がなくても修正申告書を提出することができます。
相続税額を正しく算出するには複雑な計算が求められます。相続税申告だけでも大変なのに、修正申告まで行わなければならないとなると、相続税申告に不慣れな方には相当な負担となるでしょう。
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