「小規模宅地等の特例」は、相続税の課税対象となる宅地等の相続税評価額を大幅に減額するお得な制度ですが、対象の宅地等については種類ごとに一定の要件が定められており、その減額割合や限度面積も種類ごとに異なります。
こちらのページでは、被相続人名義の宅地等を相続することになったものの、その宅地等が空き家だった場合、「小規模宅地等の特例」の適用がどのようになるのかご説明いたします。
相続開始時点で空き家の場合
相続の開始時点で空き家であったとしても、以下の要件を満たすことができれば、その宅地等は空き家ではなく“被相続人が居住していた”と同等に扱われ、小規模宅地等の特例の適用が可能となります。
- 被相続人が介護保険法等に規定される要介護認定等を受けていた
- 被相続人が老人福祉法等に規定される特別養護老人ホーム等に入居・入所していた
- ただし、被相続人が老人ホーム等に入居したあとに、対象の宅地等を事業用として使用していた場合には特例を適用することができません。
相続税の申告期限時点で空き家の場合
相続税の申告期限の時点で空き家になっている宅地等の場合には、その宅地の取得者が誰なのかによって、小規模宅地等の特例の適用可否が異なってきます。
- 被相続人の生前に同居していた親族(配偶者以外)が宅地等を取得したが、その後転居し、相続税の申告期限の時点は空き家だった
→同居親族の特例の適用要件(相続の開始前から相続税の申告期限まで継続して宅地等に居住・所有していること)に該当しないため、小規模宅地等の特例の適用対象外です。 - 被相続人の生前に同居していない親族が宅地等を取得した
→同居していない親族は、特例の適用要件のひとつ(相続の開始から相続税の申告期限まで宅地等を所有していること)により、適用対象となる可能性があります。
ただし、その他にも設定されている適用要件を満たす必要があり、上記の要件に合っているだけでは特例を適用することはできないので注意が必要です。
小規模宅地等の特例の適用可否は、各ご家庭の状況をしっかりと確認し、慎重に判断する必要があります。ご自身が小規模宅地等の特例の適用対象かどうかについては、相続税申告の専門家による確かな目で判断してもらうことをおすすめいたします。
沖縄相続税申告センターでは、相続税申告に精通した専門家による初回完全無料相談を実施しています。是非お気軽にお問い合わせください。