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宅地等の一部分に「小規模宅地等の特例」を適用する

相続人が複数名で、被相続人(故人)名義の土地や建物を相続する場合や、土地上の建物が自宅部分と貸家部分で分かれているケースなど、被相続人名義の土地の一部分だけに「小規模宅地等の特例」が適用されるケースについてご説明します。

この場合、「小規模宅地等の特例」の適用範囲の土地面積と、範囲外の土地面積に分けて計算することになります。
ここからは、宅地等の一部分に「小規模宅地等の特例」の適用をする際の相続税評価額の算出方法について解説します。

宅地等を按分した際の「小規模宅地等の特例」適用例

被相続人名義の自宅(宅地面積330㎡)を相続人2名(長男・長女)が共有で取得したが、特例の適用については1人という場合

【長男】対象地の1/2を相続

自宅で被相続人の生前から同居しており、今後も長男家族が居住するため、土地を売却する予定はない。

【長女】対象地の1/2を相続

被相続人と長女家族は同居しておらず、生計も共にしていなかった。

「小規模宅地等の特例」適用の対象者について

被相続人の生前から同居のうえ、下記2点の要件を満たす場合に特例が適用されます。

  • <要件①>相続開始直前から相続税申告の期限まで、その自宅に継続して住んでいること
  • <要件②>相続税申告の期限まで、対象の宅地を所有していること

被相続人と同居していた長男は2つの要件を満たすため適用対象となりますが、同居していない長女は、特例の適用対象にはなりません。

特例が適用される面積

長男が取得する「特例が適用される自宅の敷地面積の算出方法」は、下記のようになります。

「被相続人の自宅敷地面積 × 特例適用対象者の土地の持分 = 小規模宅地等の特例の適用面積」

  • 330㎡(敷地面積) × 1/2(長男の持分) = 165㎡(適用面積)

特例適用の面積は330㎡が限度ですので、上記から算出された土地面積(165㎡)は、すべて適用されます。

今回ご紹介した、被相続人のご自宅を複数の相続人で共有取得した際の「小規模宅地等の特例」の適用のほかにも、土地上の建物に自宅部分と貸家部分がある場合など、取得した土地に複数の使用方法がある場合は、按分した上で特例の適用をします。

「小規模宅地等の特例」適用のための要件は、誰がどのような土地を取得するかによって異なるため、専門的な知識や経験が求められます。相続により取得した土地に関するお悩みをお持ちの沖縄の皆様は、早い段階で専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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