相続税申告は期限内に遺産分割を完了させ、各相続人の取得財産額に応じた相続税額を算出し、申告書を提出しなければなりません。相続税申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となります。
しかし、遺産分割協議が進まず、上記の期限内に遺産分割が完了できそうにないというケースもあるでしょう。
原則、相続税申告の期限内に遺産分割が完了していない財産については特例の適用ができないとされていますが、あらかじめ税務署に申請し、それが認められれば遺産分割がまとまるのが申告期限後になったとしても特例が適用できる場合があります。
ここでは、相続税申告の申告期限までに遺産分割が完了できない未分割の宅地に対し、小規模宅地等の特例の適用を受ける方法をご紹介いたします。適用するには注意点がいくつかありますので確認していきましょう。
未分割の宅地に小規模宅地等の特例を適用するには
相続税申告の期限内に遺産分割がまとまらず、未分割の宅地がある場合、一旦特例を適用せずに期限内に相続税申告を行います。この時、申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。この場合、特例の適用を受けずに申告書を提出し、申告書の内容通りの金額を納税することになりますので、納税資金を用意する必要があります。
(1)未分割の宅地が申告期限後3年以内に分割された場合
申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し相続税申告と納税を終え、申告期限から3年を過ぎるまえに遺産分割を完了することができれば、小規模宅地等の特例の適用ができます。この場合、税務署に対して納めすぎた税額の還付請求となる更正の請求を行います。
(2)申告期限後3年以内に宅地の分割が完了しない場合
やむを得ない事由により、申告期限後3年を過ぎても遺産分割が完了できそうにないという場合、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」を行いましょう。申請書の提出期限は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内となるため、期限内に税務署の承認を受けるようにしましょう。
上記の申請を行い、やむを得ない事由が解決して遺産分割を終えることができれば、小規模宅地等の特例を適用します。そして、「やむを得ない事由が解消してから4ヶ月以内」に更正の請求を行いましょう。
未分割の宅地に小規模宅地等の特例を適用できない場合とは
未分割の宅地があり、一旦相続税申告と納付を行い、遺産分割が完了したら小規模宅地等の特例を適用したい場合、状況によっては適用できないケースもあるため注意が必要です。例えば下記のようなケースです。
(1)「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していなかった
前述したとおり、未分割の宅地に対して小規模宅地等の特例を適用させたいという場合、申告期限内に相続税の申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要があります。
この分割見込書を添付していなかった場合、申告期限後に遺産分割が完了し、小規模宅地等の特例を適用したくても、原則として適用されません。
しかしながら、税務署長が「遺産分割が完了しないやむを得ない事由がある」を認めた場合、分割見込書を添付していなくても当該規定が適用されるものとされています(租税特別措置法69条の4第7項より)。
逆にやむを得ない事由もなく分割見込書を添付していなかった場合、特例の適用はできません。
(2)「やむを得ない事由」に該当せず、申告期限後3年以内に分割が完了しない場合
遺産分割が申告期限後3年以内に完了しない理由が「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」の「やむを得ない事由」に当てはまらないと判断された場合、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
万が一、遺産分割がまとまらず、申告期限後3年を過ぎてしまいそうだという場合には、早めに相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
申告期限後3年を経過した後に期限後申告書を提出した場合
申告期限後3年を経過した後、期限後申告書を提出した場合については、条文の想定範囲外となるため、特例が適用されるかどうかは税務署への確認が必要です。
仮に特例の適用が認められたとしても、期限後の申告になるため、追徴課税が発生する場合があります。
このように、相続税申告の期限を過ぎた後で小規模宅地等の特例を適用できる場合もありますが、手続きが複雑となるため、期限内に相続税申告を行うようにしましょう。
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