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相続税の特別控除

2015年の税制改正で相続税の申告対象となるご家庭が増えたことにより、各家庭において相続税が過重な負担となりすぎないよう、様々な控除(非課税枠)が設けられました。

こちらでは、相続税の特別控除についてご説明します。

相続税の控除対象者

相続税の控除には、相続人ごとに設置されているものもあるため、ご自身に適した控除を利用して相続税額の軽減に繋げます。

ただし、相続税の控除を利用する際は、次の相続(二次相続)まで考慮するようにしましょう。安易に控除を利用すると、二次相続の際に相続人が控除の利用ができず、結果として税負担が重くなるというケースもあるため注意が必要です。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

  • 対象者:被相続人の配偶者
  • 配偶者の相続分のうち、法定相続分ないし1億6,000万円のどちらか多い金額までが控除されます。

障害者控除

  • 対象者:障害のある相続人
  • 対象者の相続税額のうち、85歳になるまでの1年につき10万円が控除されます。
  • 特別障害者は、1年につき20万円

未成年者控除

  • 対象者:未成年者の相続人
  • 対象者の相続税額のうち、18歳になるまでの1年につき10万円が控除されます。

相続税の控除対象財産

相続人共通の「相続税から控除される財産」についてご説明します。

諸費用

社会通念上相当と認められる範囲の「故人の葬式費用」等は相続財産から控除することができます。経費として計上できるものには限りがあるため事前に確認しておきましょう。

固定資産税

故人が固定資産税の納税義務者であった場合は、相続人が被相続人に代わり納税します。相続人が支払った分は、債務控除対象です。

医療費

故人の入院や治療で発生した費用は、債務控除の対象となる場合があります。「誰が支払人か」「支払いの時期」等、状況によって対象かどうか異なります。

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