被相続人にかかった葬式費用のなかには、相続税の控除対象となるものがあります。ただし、葬式費用であれば全て控除対象かというとそうではありませんので、事前に確認するようにしましょう。
また、被相続人が債務(マイナスの財産)を抱えたまま亡くなった場合には、相続財産から控除することができる場合がありますので併せてご説明します。
控除対象の葬式費用
控除対象となる葬式関係の経費をご紹介します。なお、社会通年相当と認められる範囲内の金額であれば計上することができますが、あまりに高額なものは対象外です。
- お通夜・告別式の費用
- 火葬・埋葬・納骨の費用
- 葬儀で提供する料理の費用
- 霊柩車手配の費用
- 読経料、お布施、戒名料 など
控除対象外の葬式費用
下記は葬式費用としての控除対象外です。
- 香典返し
- 位牌・仏壇・墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)の費用
相続財産から控除できる債務
被相続人が、債務(マイナスの財産)を抱えたまま亡くなった場合、相続財産から控除できる場合があります。
控除対象となる債務
- 公租公課(税金)
- 未払金・借入金・買掛金・銀行借入金など
公租公課(税金)は、相続発生時に未払いのもの、準確定申告を行って納付した所得税等も控除の対象となります。ただし、加算税や延滞税など相続人に対して課せられたものは控除の対象外です。
相続税は、各種控除を適用することでその負担を軽減することができますが、そのためには相続税申告に関する知識と経験が必要です。ご自身での申告が不安な方は相続税申告の専門家にご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
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