葬式にかかる費用
被相続人にかかった葬式費用のなかには相続税の控除対象となるものがあります。社会通年上相当と認められる範囲内の金額を対象とし、あまりに高額なものは対象外です。以下において控除対象の一例をご紹介します。
- お通夜・告別式の費用(喪主や施主負担の生花や盛籠等の費用含む)
- 遺体搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- 葬儀で提供する食事の費用
- 読経料、お布施、戒名料
- 火葬料、埋葬料、納骨料
- お手伝いの方や運転手等への心付け
- その他(一般的に葬儀にかかる費用として相当なもの)
債務控除対象外
- 初七日、法事にかかる費用、香典返しに要した費用
債務
相続の開始日(被相続人が死亡した日)に存在する債務で、確実とされるものは債務控除の対象となるため、相続財産から控除することができます。公租公課(国や地方公共団体に納付する税金などの総称)、銀行等からの借入金、未払金、買掛金などが挙げられます。
- 公租公課
- 相続発生時に未払いのもの、準確定申告を行って納付した所得税等
固定資産税や都道府県民税、市町村民税等について
- 相続の開始が債務の確定日(納税義務の確定日)よりもあとであること
- 相続の開始時点でその税金が未納の場合においてその金額が控除対象
なお、相続人に対して課せられた加算税や延滞税などは控除の対象外です。
銀行等、金融機関からの借入金等
銀行等の金融機関から被相続人が借り入れていた借入金は、「確実な債務」とされるため、控除対象です。
保証債務
原則として保証債務は債務控除の対象とはなりませんが、主たる債務者が弁済できる状態になく、保証人がその債務を履行しなければならない状況で、かつ求償権を行使しても主たる債務者から回収できる見込みがない場合には、弁済不能な部分のみ相続財産から控除可能です。
連帯債務
被相続人の負担する割合が明らかである場合において、相続財産から控除可能です。
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