相続税の申告・納付期限
相続税の申告納付には「相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内」という明確な期限があります。なお、期限日が土日祝日の場合は翌日に繰り越されます。
例えば、死亡日を1月1日として、当日に死亡の事実を知った場合は、11月1日が期限ですが、11月1日が土曜日の場合、11月2日は日曜日、11月3日は祝日と繰り越されるため、11月4日が期限となります。
では、相続税の申告・納付期限に間に合わなくなってしまうケースとして想定される場面の一例をご紹介します。
1. 必要書類の収集が思うように進まなかった
相続税申告では、相続人の除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書など多くの書類を集める必要があります。これらは役所で請求することになるため、役所の受付時間との兼ね合い等で出向くことが難しい場合もあります。
2. 被相続人同士のトラブルから遺産分割協議がまとまらない
被相続人(故人)の遺産は相続人全員の共有の財産であるため、遺言書の無い相続では、相続人全員による遺産の分け方についての話し合い「遺産分割協議」を行う必要があります。
相続人全員が納得のうえ合意する必要があるため、相続人同士のトラブルとなることも少なくありません。遺産分割協議が進まず放置しているとあっという間に相続税申告の期限日を迎えることになります。
相続税申告期限の延長
相続税の申告期限は、原則として延長はできません。ただし、以下のような事由の場合は、2か月の申告期限の延長が認められる場合があります。
- 相続人の廃除、認知、失踪宣言などによって相続人の異動が生じた
- 自然災害が発生した など
相続税申告期限を過ぎた場合のペナルティ
相続税の申告期限を過ぎても申告・納付が行われていない、内容に間違いがあったなどという場合には、以下のようなペナルティが課せられることがあります。
【延滞税】期限超過、または納税金額に不足があった
- 課税率:納付期限の翌日から2か月経過する日まで:年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
- 納付期限の翌日から2か月経過した日以降:年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
【過少申告加算税】本来の納税額よりも少なく申告した場合の追加納税
- 課税率:追加納税額の10%
- 追加納税額が「期限内に申告した金額」または「50万円」のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分に対して15%の課税率
【無申告加算税】相続税申告が必要であったが申告していない
- 課税率:納税額の50万円まで:15%
- 納税額の50万円を超える部分:20%
【重加算税】上記ペナルティについて、虚偽の記載、帳簿書類の隠蔽など、故意に事実の隠蔽を行った
- 課税率:過少申告の場合:35%
- 無申告の場合:40%
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。
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