原則、相続税は金銭で一括納付しなければなりません。しかしながら、相続財産は金銭ばかりではなく、不動産が相続財産のほとんどを占める場合もあります。このような場合には、相続税納付のための資金が足りないということもあります。不動産を売却し現金化する方法もありますが、売却が難しい理由がある場合にはどうしたらいいでしょうか。
相続人が相続財産である自宅に住んでいる場合など、相続人全員が必ずしも不動産を売却して納付金を確保できるわけではありません。このような場合の対処法として相続税には「延納」という制度が設けられています。
延納の概要について
延納は、相続税額が10万円を超えていて、金銭での納付が困難な事由がある場合に年賦で納めることができる制度です。制度の利用には、所轄の税務署長に申請書を提出する必要があります。延納が認められたら期間内に利子税とともに分納します。
延納の要件
延納には以下の要件を満たす必要があります。要件を満たす場合、相続税の申告期限までに所轄の税務署長に対して申請書を提出します。
- 相続税額(贈与税額)が10万円を超える
- 金銭での納付が困難な事由があり、かつ納付を困難とする金額の範囲内である
- 延納税額および利子税額に相当する担保の提供
- 延納期間が3年以下で延納税額が100万円以下の場合の担保提供は不要
担保として認められている財産
延納の担保として以下の財産のみ認められています。
- 国債および地方債
- 税務署長が確実と認める社債その他の有価証券
- 土地
- 建物、立木、登記・登録される船舶、飛行機、自動車などで保険に附したもの
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団など
- 税務署長等が確実と認める保証人の保証
延納期間
相続財産に対して不動産がどの程度占めるかにより期間は異なりますが、延納の限度は、原則として、5年から20年としています。
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