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不動産の名義変更(相続登記)

被相続人が不動産を所有していた場合、相続や遺贈によりその不動産を取得したら名義変更の手続きが必要です。この手続きを「相続登記」といいます。

相続登記は2024年4月より義務化されており、相続の発生から3年以内という期限が設けられています。この期限内に登記申請を完了していない場合には、過料の対象になる可能性がありますので期限内に申請するようにしましょう。相続登記を後回しにしてしまうと、トラブルの原因になりかねませんので、期限問わず不動産を相続や遺贈で取得した場合には早めに相続登記を済ませるようにしましょう。

相続登記申請の流れ

相続登記までの準備と申請までの流れをご確認ください。

  1. 相続人の確定(戸籍の収集)
    被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本を収集し、相続人を確定させます。相続登記申請時にこの戸籍謄本がすべて揃っている必要があります。
  2. 相続財産の調査
    被相続人の財産を調査します。被相続人名義の不動産の登記簿謄本や評価証明書などの資料を収集します。
  3. 遺産分割協議(遺言書が遺されていない場合)
    遺言書に遺されていない場合には、相続財産の分割について相続人全員で話し合う必要があります。これを遺産分割協議といい、相続財産の相続について相続人全員が合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印をします。
  4. 相続登記の申請
    相続登記の申請先は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。申請する際には、戸籍謄本やその他書類の添付をします。無事に相続登記が完了したら、「登記識別情報通知」(旧権利証)が法務局より発行されます。

相続登記の必要書類

相続登記の申請時には下記の書類が必要となります。なお、ご状況によって必要書類が異なる場合もありますので、専門家に確認されることをおすすめいたします。

法定相続人が1人、または法定相続分に従い相続する場合

  • 被相続人の出生から死亡まで連続したすべての戸籍謄本
  • 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
  • 法定相続人の住民票(全員分)
  • 不動産の固定資産評価証明書 など

遺産分割協議を行い、決まった内容で相続する場合

  • 被相続人の出生から死亡まで連続したすべての戸籍謄本
  • 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
  • 法定相続人の住民票(全員分)
  • 法定相続人の印鑑登録証明書(全員分)
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書 など

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