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相続税申告(名義預金やタンス預金)

亡くなった方の相続財産の調査を行った結果、名義預金がある場合があります。
また、ご家族の方や身近な方が片付けていると、現金を発見するケースがあります。いわゆるタンス預金です。この名義預金タンス預金は、相続税申告ではどのように扱えばよいのでしょうか。

ここでは、名義預金やタンス預金がある場合、被相続人の財産として扱われるのか解説いたします。

名義預金は被相続人の財産に含まれます

実際に預金している人と口座の名義人が異なる預金を「名義預金」といいます。親が子供のために、子供の名前で口座を開設して、その口座に親が預金している場合などが、名義預金になります。このような口座がある場合、口座に預金してあるお金は親のものという扱いになりますので、親が亡くなった際、口座の名義人が子供であっても親の相続財産に含めます。

名義預金とみなされてしまうケースの事例

以下のようなケースでは名義預金とみなされる可能性があります。

  • 同じ銀行で同日に、子や孫名義の複数の口座を開設した
  • 口座の通帳や印鑑を預金している人が管理を行っており、口座の名義人は自由に入出金できる状態ではなかった
  • 振り込み履歴が年一回程度しかなく、子や孫の振り込みである明確な証明がない など

預金した人が名義預金であることを認識していなくても、上記のような場合では名義預金と税務署が判断する可能性があります。名義預金を被相続人の財産として計上せずに申告すると、後々税務署からの申告漏れであることを指摘される可能性もありますので注意が必要です。

タンス預金も被相続人の財産に含まれます

自宅など被相続人が手元に保管していた現金、いわゆるタンス預金も相続財産に含める必要があります。タンス預金は預貯金の残高証明書のような証明書を用意することができません。そのため、相続人が現金を集計し、申告します。

証明書がないのであれば、タンス預金は申告せずにいてもバレないだろうという考えは危険です。税務署は被相続人の身元や所得、過去の申告内容等の情報を把握しています。また、金融機関の入出金履歴も調査することができるのです。したがって、税務署が預金の存在を把握するのは容易です。状況次第では、被相続人の口座だけでなく、相続人の口座の動きまで調査が入る場合があります。不審なそれぞれの口座に不審なお金の動きがないか確認されますので、タンス預金もきちんと申告するようにしましょう。

タンス預金を申告せずにいて、後々税務署からの無申告を指摘されてしまった場合、本税の他にペナルティとして延滞税や過少申告加算税などの追徴課税が課せられる可能性があります。すると、最終的に支払う税金が高くなってしまいますので、相続財産を隠すことなく計上し、適正な相続税申告を行いましょう。

名義預金やタンス預金に関するご相談は専門家まで

被相続人と別で暮らしており、名義預金やタンス預金があるか分からないという不安がある方は、まずは相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続税申告センターでは沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告に関するお困り事を、相続税申告のプロフェッショナルとしてサポートいたします。豊富な実績と知識のある相続税の専門家が、沖縄・中部エリア皆様のご相談をお伺いし、確かな視点で正確な相続税申告を行います。初回は完全に無料となっております。まずはお気軽に沖縄相続税申告センターにお問い合わせください。

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また、無料相談時にはA3のヒアリングシートをご用意し、今後必要となる手続き内容を整理してお伝えします。ヒアリングシートの写しをお渡ししますので、ご自宅にお持ち帰りいただき、私どもにご依頼いただくかどうかの検討材料としてもお役立てください。

@@@ここにヒアリングシートのサンプル@@@

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人生の中で相続税申告を経験する頻度はとても低いため、いざ相続税申告が必要となったとき、どう対応すればよいかわからず途方に暮れる方も少なくありません。一般の方は相続税申告に不慣れな方が大半ですので、ご不安を感じるのも当然といえるでしょう。
沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士が在籍しており、これまで賜った数多くのご相談・ご依頼の中で培った確かな知識とノウハウがあります。相続税に関するさまざまな特例や控除制度などの知識を網羅しておりますので、この経験と実績を強みに、沖縄・中部エリアの皆様の相続税額を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。
沖縄・中部エリアの頼れる相続税申告の専門家として、皆様の相続税申告が確実に滞りなく完了するよう真心をもって最後までしっかりとサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。

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