亡くなった方の相続財産の調査を行った結果、名義預金がある場合があります。
また、ご家族の方や身近な方が片付けていると、現金を発見するケースがあります。いわゆるタンス預金です。この名義預金とタンス預金は、相続税申告ではどのように扱えばよいのでしょうか。
ここでは、名義預金やタンス預金がある場合、被相続人の財産として扱われるのか解説いたします。
名義預金は被相続人の財産に含まれます
実際に預金している人と口座の名義人が異なる預金を「名義預金」といいます。親が子供のために、子供の名前で口座を開設して、その口座に親が預金している場合などが、名義預金になります。このような口座がある場合、口座に預金してあるお金は親のものという扱いになりますので、親が亡くなった際、口座の名義人が子供であっても親の相続財産に含めます。
名義預金とみなされてしまうケースの事例
以下のようなケースでは名義預金とみなされる可能性があります。
- 同じ銀行で同日に、子や孫名義の複数の口座を開設した
- 口座の通帳や印鑑を預金している人が管理を行っており、口座の名義人は自由に入出金できる状態ではなかった
- 振り込み履歴が年一回程度しかなく、子や孫の振り込みである明確な証明がない など
預金した人が名義預金であることを認識していなくても、上記のような場合では名義預金と税務署が判断する可能性があります。名義預金を被相続人の財産として計上せずに申告すると、後々税務署からの申告漏れであることを指摘される可能性もありますので注意が必要です。
タンス預金も被相続人の財産に含まれます
自宅など被相続人が手元に保管していた現金、いわゆるタンス預金も相続財産に含める必要があります。タンス預金は預貯金の残高証明書のような証明書を用意することができません。そのため、相続人が現金を集計し、申告します。
証明書がないのであれば、タンス預金は申告せずにいてもバレないだろうという考えは危険です。税務署は被相続人の身元や所得、過去の申告内容等の情報を把握しています。また、金融機関の入出金履歴も調査することができるのです。したがって、税務署が預金の存在を把握するのは容易です。状況次第では、被相続人の口座だけでなく、相続人の口座の動きまで調査が入る場合があります。不審なそれぞれの口座に不審なお金の動きがないか確認されますので、タンス預金もきちんと申告するようにしましょう。

タンス預金を申告せずにいて、後々税務署からの無申告を指摘されてしまった場合、本税の他にペナルティとして延滞税や過少申告加算税などの追徴課税が課せられる可能性があります。すると、最終的に支払う税金が高くなってしまいますので、相続財産を隠すことなく計上し、適正な相続税申告を行いましょう。
名義預金やタンス預金に関するご相談は専門家まで
被相続人と別で暮らしており、名義預金やタンス預金があるか分からないという不安がある方は、まずは相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続税申告センターでは沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告に関するお困り事を、相続税申告のプロフェッショナルとしてサポートいたします。豊富な実績と知識のある相続税の専門家が、沖縄・中部エリア皆様のご相談をお伺いし、確かな視点で正確な相続税申告を行います。初回は完全に無料となっております。まずはお気軽に沖縄相続税申告センターにお問い合わせください。
沖縄相続税申告センターの相続税申告に関する無料相談の流れ
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください

ご予約 ダイヤル |
0120-734-235 |
---|---|
予約受付 時間 |
営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00 ※事前予約により、土曜も相談対応可 |
まずはフリーダイヤルへお気軽にお電話ください。お客様のご都合のよい日時をお伺いし、当事務所の専門家とのスケジュールを調整して無料相談のご予約をお取りします。
無料相談はお客様のご来所のほか、ご自宅などお客様のご指定場所へ専門家がお伺いする出張面談も承っております。お客様のご希望に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはお電話にてご希望をお話しください。
お客様とのご相談時間を確保し、安心してお話いただけるよう、専門家との無料相談は事前予約制とさせていただいております。
お越しいただいた皆様をスタッフが笑顔でお迎えいたします

税理士事務所への訪問が初めての方でも安心してお越しいただけるよう、スタッフが笑顔でお迎えいたします。私どもはお客様に気兼ねなくお気持ちをお話いただくため、丁寧な対応で環境整備に努めております。
相続税申告の専門家が初回無料にてご対応いたします

初回の無料相談では、90~120分のお時間をしっかりと確保し、お客様のお悩みをお伺いしたうえで相続税申告の専門家がわかりやすく丁寧にお話させていただきます。
なお、ご相談時間が120分を超えたとしても、延長料金等は発生せず、初回は完全無料にて対応いたします。些細なことでも結構ですので、お気持ちをお聞かせください。
また、無料相談時にはA3のヒアリングシートをご用意し、今後必要となる手続き内容を整理してお伝えします。ヒアリングシートの写しをお渡ししますので、ご自宅にお持ち帰りいただき、私どもにご依頼いただくかどうかの検討材料としてもお役立てください。
@@@ここにヒアリングシートのサンプル@@@
明確な料金体系で安心のサポートプランをご用意しております

私どもはお客様のご状況に応じて適切なサポートをご提供できるよう、さまざまなサポートプランをご用意しております。
初回の無料相談にて、今後必要となる手続きの内容や相続税額の目安をお伝えし、当事務所にご依頼いただいた際のサポート内容と料金についても明確にご説明いたします。
あやふやな料金設定や、後になってよくわからない追加料金を請求するといったことは一切ございません。サポートプランにも料金にもご納得のうえでご依頼いただきたいと考えておりますので、万が一サポート内容や料金等にご不安がありましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください。