会社経営をされている方や個人事業主の方に相続が発生した場合、通常の相続とは手続きが異なります。こちらでは、事前に知っておきたい手続きについてご説明いたします。
個人事業主の相続での相続対象とは

個人事業主の方を被相続人とする相続では、個人所有物に加えて、事業用資産(商品在庫、事業用不動産、設備、営業債権、法的権利等)も相続対象となります。そのため、事業用資産の相続手続きや税金の申告も必要となるので、一般の方の相続手続きよりもその工程は増える事になります。
個人事業主を被相続人とする相続が発生する前にあらかじめ対策を講じておき、いざという際には手続きをスムーズに進められるようにしましょう。
非上場株式の相続
非上場会社を経営していた方が亡くなったなど、被相続人が非上場株式を保有していた場合には、「非上場株式の相続」を行います。これは、「会社や社長の地位」を相続するというわけではなく、会社の「非上場株式」そのものが相続財産の対象となり、その評価額に応じて相続税が発生することを意味します。
会社は法人として「法律上の人格」があり、その会社が会社の資産を所有すると解されています。したがって、非上場株式を相続することは、会社所有の不動産などを継承するという意味ではないため注意が必要です。
非上場株式の相続には“評価”が必要
上場株式の相続における市場価格は、証券取引所で売買されているため明確ですが、非上場株式では、市場価格がないためそのままでは評価額を明らかにすることはできません。そのため、非上場株式の相続では、まずその価値を評価しなければなりません。
非上場株式の評価方法は、以下の3つが挙げられます。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
1と2は同族株主(会社を支配している一族)の株式を評価する際に用いられる方式です。
3は少数株主など、会社経営に関わりの少ない株式を評価する際に用いられる方式です。
非上場株式の評価は、相続税に精通した税理士でも難易度が高く、相続税の知識や豊富な経験を駆使して複雑な計算を行います。会社経営者や個人事業主の方は顧問税理士などに依頼する場合が多いかと思いますが、相続税の計算は会計業務とは異なるため、法人税等を得意とする税理士が相続税申告を行うことは不慣れである場合が少なくありません。
セカンドオピニオンとして当事務所をご利用いただくことも可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。
非上場株式におすすめの相続税対策
相続人のためにも、非上場株式をお持ちの方は、お元気なうちに生前対策を講じておくと良いでしょう。非上場株式では「生前贈与」や「類似業種比準価額の引き下げ」、「持株会社の設立」などが相続税対策として挙げられます。
なかでもわかりやすく、取り組みやすいのが生前贈与です。生前贈与は、非上場株式をお持ちの方が生前のうちに、非上場株式を後継者に贈与します。被相続人が保有する株式の数が減ることで、その分相続税の課税対象の株式も減るため相続税対策になります。ただし、株式の評価額を抑えるなどといった対策を講じないと、生前贈与の際に贈与税の対象となる可能性もあります。
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