相続税申告は、申告書を作成したうえで「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月」以内に申告・納税をしなければなりません。
相続税の申告書は、第1表から第15表までありますが、すべての方が第1表から第15表まで記載しなければならないというわけではないため、こちらでは、相続税申告書類の中でも必ず記載しなければならない項目についてご説明します。
【第1表】相続税の申告書
第1表は、申告者と納税額についての項目です。
戸籍謄本や住所関係書類をもとに以下について正確に記載します。
- 相続開始年月日
- 被相続人および財産を取得した人の氏名、生年月日、住所など
氏名住所等については戸籍さえ入手できれば早い段階で記載できますが、納税額については、最終的な納税額を算出したあとに記載することになります。
【第2表】相続税の総額の計算
第2表は、相続税の具体的な計算についての項目です。
法定相続人の情報や課税価格の合計額などについての正確な事前調査が必要です。具体的には「相続人調査」や「財産調査」を行いますが、くれぐれも間違いのないよう慎重に行いましょう。
【第11表】課税対象財産の明細書
第11表は、課税対象財産の種類や数量、価額などについての項目です。
適用可能な特例や控除について確認します。財産によっては各種特例の適用後の金額を記載しなければならない場合もあるため、財産調査は正確に行いましょう。
財産の順番を、土地・家屋、株式・有価証券、現金・預貯金の順に記載しておくと、後述する第15表で扱いやすくなります。
【第13表】債務及び葬式費用の明細書
第13表は、被相続人の債務ならびに葬式に要した費用についての項目です。
被相続人の債務や葬式費用は、相続税の計算時に相続財産の総額から控除できます。
ただし、すべての債務が控除対象になるわけではありません。債務控除の対象には範囲があるため、被相続人の債務について調査を行い、控除可能か事前に確認しておきます。
【第15表】相続財産の種類別価額表
第15表では、種類ごとに集計した財産と債務について記載します。
これは、第11表と第13表の記載内容を集計したものになります。
上記5種類が、相続税申告時の提出必須書類です。それぞれの書類には記載しなければならない項目がたくさんあるだけでなく、記載に際して相続人調査や財産調査などの事前準備を正確かつ確実に終えていなければなりません。なお、各ご家庭のご状況によっては提出書類が増える場合もあるため、時間に余裕をもって取り組みましょう。
財産の評価額の算出は、間違いがあるとペナルティにも繋がりかねない、専門知識が求められるとても難しい分野であるにもかかわらず、相続税申告だけではなく他の相続手続きも同時に行わなければなりません。期限内に相続税の申告納税を終えるには相当な労力と時間が必要だという事がお分かりいただけたのではないでしょうか。
沖縄相続税申告センターの税理士は、相続人調査や財産調査などの準備段階から、相続税申告書類の作成まで、一貫してサポートいたします。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする沖縄相続税申告センターの税理士にお任せください。沖縄・中部エリアの皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている沖縄相続税申告センターの専門家が、沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沖縄・中部エリアの皆様、ならびに沖縄・中部エリアで相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。